実際にLINEでよくいただくご質問料金・期間・全国対応

よくあるご質問|費用・期間・進め方

これまでLINEでいただいたご相談の中から、特によく聞かれるご質問をまとめました。
ここにないご質問も、LINEでお気軽にお尋ねください。

PRICE費用について

結局、お支払いの総額はいくらですか?
相続登記の場合、総額は「弊所へのお支払い」と「国に納める税金(登録免許税=不動産の評価額の0.4%)」の合計です。相続登記パックは88,000円(税込・月20名様限定の割引適用時)で、評価額1,000万円の家なら総額128,000円です。固定資産税の課税明細書の写真と、ご家族の構成をお送りいただければ、ご依頼の前に総額をお伝えします。実際の費用の例はこちら
88,000円は、不動産1件ごとの料金ですか?
いいえ。お一人の方の相続について、不動産5件(土地・建物を1件ずつ数えます)までが88,000円の範囲です。6件目からは1件1,650円が加わります。ほかに、相続人が4人以上・戸籍が6通以上・法務局が2か所以上などの場合に追加料金がかかります。
パックに含まれるもの・含まれないものを教えてください。
戸籍の取り寄せ(5通まで)、郵送費、不動産の名義変更のための遺産分割協議書の作成、法務局への申請が含まれます。預貯金の解約(1銀行55,000円)、抵当権の抹消、完了後の登記簿謄本、名寄帳の取得などは、別のメニューです。料金表
自分で戸籍を集めたり、協議書を作ってあれば安くなりますか?
お手元の戸籍は使えますので、6通目以降の戸籍の追加料金がかからなくなる場合があります。すでに作った遺産分割協議書も、内容に不備がなければ使えます。お手元の書類の写真を送っていただければ、使えるものと費用をお伝えします。なお、報酬の値引きは原則として行っていませんが、ご事情があればご相談ください。
見積りの後で、金額が増えることはありますか?
戸籍を集めた結果、思っていなかった相続人が見つかった場合など、前提が変わったときは、その時点でご説明してからお見積りを出し直します。ご説明なく請求額を増やすことはありません。
支払いはいつ、どの方法ですか?
戸籍などの取得を終え、ご捺印いただく書類をご返送いただき、登記の申請準備ができた段階でお支払いいただきます(おおむね1週間以内)。登記の申請はお支払いの後になります。お支払いは、原則として銀行振込でお願いしています(クレジットカード・QR決済には対応していません)。

HOW依頼の方法について

福岡県外・離島・海外の不動産や相続人でも頼めますか?
はい。全国の不動産に対応しています。書類は郵送でやりとりし、来所なしで完了します。相続人が海外にお住まいの場合は、印鑑証明書の代わりにサイン証明を使います(海外在住の相続人お一人あたり55,000円の加算。英語でのやりとりはメールのみ対応)。海外在住の相続人について
事務所に行かずに頼めますか?対面で相談することもできますか?
LINE・メール・郵送だけで完了します。対面でのご相談も、博多駅直結の事務所で承ります(事前予約制。30分5,000円、当日ご依頼いただいた場合は無料)。
相続人本人ではなく、家族(妻・子など)がやりとりしてもいいですか?
はい。ご連絡や書類のやりとりは、ご家族が窓口になっていただいて大丈夫です。ただし、遺産分割協議書への署名・実印の押印や、委任状のご署名は、相続人ご本人にお願いしています。
格安サービスや、ほかの事務所に申し込んだ後でも頼めますか?
はい。途中からのご依頼もお受けしています。お手元の書類を活かして、取り直しの費用が重ならないように進めます。依頼先の乗り換えについて

TIME期間について

完了までどのくらいかかりますか?
ご依頼から完了後の書類のお届けまで、2か月弱〜3か月ほどが目安です。お手元に戸籍などが一切ない状態から調べる場合は、3か月ほどかかることが多いです。
急いでいます(売却の予定がある・期限が近いなど)。
速達での戸籍の取り寄せ(4,400円+レターパック代)で、期間を短くできます。売却の決済日などが決まっている場合は、最初にお知らせください。

CASESこんな場合は?

家族の共有名義の不動産です。亡くなった人の持分だけ名義を変えられますか?
はい。亡くなった方の持分だけを、相続する方の名義に変える登記ができます。相続登記パックの範囲でお引き受けできます。
相続した家を、すぐに売る予定です。
まず亡くなった方から相続人への相続登記が必要です。売ったお金を相続人で分ける場合は、その内容を遺産分割協議書に書いておきます(協議内容の追加は22,000円)。売却の登記もあわせてお引き受けできます。売却時の税金は、提携の税理士にご相談いただけます。
認知症の親や、障がいのある兄弟が相続人にいます。
相続人の中に判断能力が十分でない方がいる場合、遺産分割協議には成年後見人などが必要になることがあります。法定相続分どおりに登記する方法や、遺言を活用する方法など、ご事情に合わせた進め方をご提案します。まずはご状況をお聞かせください。
家族みんなで相続放棄したいです。
お子様全員が相続放棄すると、亡くなった方の親、その次は兄弟姉妹(おい・めい)へと、相続人が順に移ります。次の順位の方の相続放棄もあわせてお引き受けできます。費用はお一人ごとです(3か月以内 44,000円)。3か月を過ぎた相続放棄について
祖父母の名義のままの不動産があります。
何代分の相続でも、まとめて名義変更できます。祖父母名義の相続登記
債務整理の相談はできますか?
債務整理(任意整理・過払い金請求・自己破産など)の新規のご依頼は、現在お受けしておりません。お近くの弁護士・司法書士、または法テラスにお問い合わせください。

ここにないご質問も、お気軽にどうぞ

「うちの場合はどうなる?」という段階のご質問も歓迎です。