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コラム
そうぞくドットコムは大丈夫?良い評判ばかりの理由を司法書士が解説
ネットでお手軽に安く
相続登記ができると評判の『そうぞくドットコム(不動産)』について
相続登記のプロである司法書士の視点から
サービスの特徴や、利用のリスクを解説します。
司法書士が解説、そうぞくドットコムの押さえておくべき5つの特徴
1.不動産の名義変更に特化
そうぞくドットコム(不動産)は
相続による不動産の名義変更に特化したサービスです。
戸籍や住民票の代行取得
登記申請書や遺産分割協議書
の作成支援により
不動産の名義をお手軽に変えることができます。
「どんな状況でも完全定額」らしいので
(戸籍だけで2~3万円かかるような場合でも定額なのは正直信じられませんが……)
司法書士だと76,780円(税込)では
まず無理な内容でも安く依頼できるなら
とてもお得感がありますね。
そうぞくドットコムは「不動産名義の変更さえできればそれで良い」人にとっては良いサービス
なのかもしれません。
一方で、不動産名義変更以外に
何かしら気になる点や事情がある人にとっては……
専門家の立場からみてハッキリ言ってリスクが高いと感じます。
・相続手続きは何をするべきかは分かっていて、特に疑問のない人
・不動産の名義変更だけ、なるべく安く簡単に依頼できればそれで良い人
・資格を持った専門家ではなくても、社内研修を受けたスタッフの説明で安心できる人
・自分の状況だとどういった手続きが適切なのか専門家にしっかりと確認をとりたい人
・税金面で損をしないような遺産分割協議書を作成するなど、適切なアドバイスの元に手続きを進めたい人
・連絡先の分からない相続人がいる等、何かしら事情があって、特別な対応が必要な人
相続登記のご相談において、名義変更はあくまで手続きの一部に過ぎません。
弊所では、お客様のお悩みに応じた適切な解決策をご提案できることが、相続登記のプロフェッショナルである司法書士にご相談いただく最大のメリットと考えています。
このコラム経由のご依頼のうち
約4人に1人の確率で
専門家に依頼された方が良い個別の事情がございました。
さらに
約10人に1人の確率で
不動産の名義を単純に変えるだけでは
権利面、税金面で支障があり
また、そのような状況に全く気づいておられませんでした。
2.他の相続人への連絡郵送は全て自分
そうぞくドットコムと電話や郵送でやり取りできるのは依頼者一人に限ります。
つまり、依頼者以外の他の相続人(依頼者の子ども、兄弟姉妹、甥姪など)へ、そうぞくドットコムが電話や郵送を行うことはできません。
利用規約8条2項1号 当社が相続人間の交渉・折衝に関与すること、その他利用者以外の相続人へ当社から連絡すること。
一般的な司法書士事務所であれば、他の相続人への連絡や郵送を行ってもらえるのが普通です。
疎遠な場合の封書でのご挨拶など、依頼者のご希望とこれまでの経験から、相続登記手続きが順当に進むよう手続きを進めていきます。
一方でそうぞくドットコムに依頼する場合は
・他の相続人への連絡は全て自分で行う
・他の相続人の印鑑が必要な書類は自分でレターパックなどを買って郵送する。
・もし印鑑が不鮮明などで法務局から再提出を求められたら、法務局に持参するか、レターパックプラスなどで郵送する。
などなど多くの手間がかかることでしょう。
ネットの格安サービスで手続きするから、この遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明書を取って、こちらに送り返してください。
このような説明を受けて、ご家族は安心して手続きを進められるでしょうか。
3.税金の質問や相談はできない
8条2項4号 相続に伴う税務に関する相談、遺産分割等における相続紛争に関する相談、その他本サービスの内容や利用方法に関するものに留まらない相談
この点は、たとえ司法書士に依頼したとしても、司法書士は個別の税務相談には応じられないので、違いはないとも言えます。(司法書士、税理士が両方いる大手法人の総合サービスを利用する場合を除く)
ただ、事務員がマニュアル通りの対応をするため税金に関する相談は一切合切できないサービスと
直接司法書士に相談をした場合に結果は同じでしょうか。
例えば、一般論として、相続税に関する制度や控除を案内をしたり、税理士への相談をした方が良いとアドバイスをしたり、その遺産分割内容だと、相続税が余計にかかるかもしれない、○○控除が使えないかもしれないといった話はできないのでしょうか。
弊所においては、この内容なら税理士に相談した方が良いといったアドバイスや、該当しそうな控除制度の情報等、あくまで税の専門家ではないという前置きをした上で、参考情報としてお伝えしています。
相続に関する税金は、手続きを間違うと○百万円と損をするのも珍しくない手続きです。リスクを減らし、安心感を得られると考えると、あえて数万円の違いで、格安サービスに依頼するメリットは大きいのか?と疑問に思います。
4.登記の質問や相談はできない
そうぞくドットコムには、相続登記に関する質問、相談はできません。
サービスの内容や、利用方法に留まらない相談はできないと、利用規約もしっかりと書いてあります。
利用規約8条2項4号 相続に伴う税務に関する相談、遺産分割等における相続紛争に関する相談、その他本サービスの内容や利用方法に関するものに留まらない相談
なぜ、相談登記に関する質問に答えられないのかといえば
司法書士又は弁護士以外が登記関係の相談に応じることは、たとえ無料であっても司法書士法違反になるからです。
相続登記の相談が一切できなくても問題ないと思う方もいらっしゃるでしょうが
司法書士が確認することで、依頼者の予想外な問題点を発見することは
実はそれほど珍しい話ではないので、できたら一度相談してほしいと思います。
司法書士に限らず、専門家に依頼する最大のメリットは、気付いてない問題点も発見できる可能性があることです。
相談登記に何一つ疑問点がなく、やるべきこと、必要な手続きは完璧に分かっているが、自分で戸籍請求をするのが難しく、日中役所に行くのは無理で、どの役所でも郵送で戸籍請求できるのは知っているけど、郵送請求する時間はないので、7万円ちょっと払って戸籍を集めてほしい。といったケースですと、そうぞくドットコムを利用するのもありかもしれませんね。
5.手続きの結果は自己責任(保険適用なし)
そうぞくドットコムは、相続登記の申請サポートサービスで、相続登記の手続きの代行サービスではありません。
利用規約8条1項 当社が提供する本サービスは、利用者による登記申請書類の作成等を支援するサービスです(必ず登記手続きが完了することを保証するものではありません。)
そうぞくドットコムが行うのは、戸籍等の公的書類の代行取得と、自社の専用システムを利用した、登記申請書や遺産分割協議書などの作成支援サービスです。
相続登記手続きの代行サービスではないので
・法務局に提出する登記申請書はあくまで申請者に全責任がある。ということになります。
万が一、登記申請書の内容が誤っていたとしても
登記結果や、その後の税金や不動産権利関係に不利益が生じたとしても
申請するのは自分自身……
そうぞくドットコム側に一切責任を追求することはできません。
(厳密にいえば、利用料金76,780円を上限とした保証はあります。(裁判で故意又は重過失を証明するのは困難でしょうし、弁護士費用の方が高くつくのではないでしょうか。)
利用規約14条 当社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合することを保証するものではなく、また、本サービスに関して利用者に生じた損害について、当社に故意又は重過失が認められる場合に限り、利用者が当社に対して支払った利用料金を上限として損害賠償責任を負うものとします。当社に故意又は重過失が認められない場合には、当社は一切の損害賠償責任を負いません。
ネットや本の申請書の見本を使って申請したとしても、掲載サイトや出版社を訴えられないのと一緒ですね。
さらに登記内容が誤っていること、問題があることが判明するのは、手遅れになってからの場合が多いです。
法務局は、申請者が本当にしたい手続きと実際の手続き(申請書類の記載内容)が異なっていても、一切教えてくれません。
法務局が確認をするのは
・提出された申請書の内容が、法律そのほか登記のルールに従って書いてあるか。
・必要な書類が揃っているか
基本的にはこれだけです。
登記手続きをする上での最低限を確認するのが法務局の仕事です。
つまり、たとえ登記が終わったとしても、依頼者が希望した登記内容になっているかは誰かが確認をしないとわかりません。
依頼者の事情を完璧に把握した司法書士が書類を作り、揃え、法務局に提出し、手続き完了後の登記内容を確認して問題ないと太鼓判を押した上で、依頼者に納品する。
それと比較して、格安サービスを使った手続きはどうでしょうか、安心できるでしょうか。
そうぞくドットコム不動産 利用規約全文(PDF)
so-zo-ku.com-kiyaku-20220301
PDFリンク
特に、8条(本サービスの内容)及び14条(免責及び損害賠償の制限)をよくご確認ください。
【関連ニュース】登記申請書等の自動生成サービスは司法書士法違反の恐れあり
令和5年2月21日衆議院予算委員会第三分科会において「インターネットを利用した登記申請書等の自動生成サービス」が取り上げられました。
- 「民間事業者が依頼者に代わって登記書類を作成したと評価されるような場合」
- 「収集した戸籍記載から民間事業者の判断で相続人を特定し依頼者に代わって登記書類を作成したと評価されるような場合」
- 「個別具体的な事案を前提に登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答したり、助言したりして、登記申請書類の作成にあたって依頼者からの相談に応じたと評価されるような場合」
上記のような場合には、司法書士法に抵触するおそれがあるとの答弁がなされました。
民間事業者や無資格者が、登記申請書類の作成や書類作成の相談に応じることは、司法書士法に抵触する違法な行為であり、司法書士法第78条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる行為です。
「この場合誰が相続人になりますか?」、「近々売却する場合どう書けば良いですか?」、「この協議書の内容で大丈夫そうですか?」相続登記の初歩的な質問にさえ、民間事業者は一切答えることができません。
■東京司法書士会声明
https://www.tokyokai.jp/news/2023/03/post-489.html
■大阪司法書士会声明
https://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/reiwa05.html#sec01
■衆議院予算委員会第三分科会 2023年2月21日 (火)
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54353&media_type=
全国対応、24時間LINE受付、直近半年のご依頼数100件超
弊所サービス、福岡”ほぼ”定額相続登記パック (LINE割)については
サービス名に福岡とありますが
「福岡県外のお客様」でも「福岡県外の不動産」でも、ご依頼いただけます。
【月5名様まで限定キャンペーン】
相続、不動産決済、会社登記、裁判書類作成と
さまざまなご依頼が増えておりまして
申し訳ございませんが、3月から5名様だけ限定で割引適用とさせていただきます。
通常、定額パック料金98,780円
さらに
福岡県外不動産は+11,000円のところ
今なら全国どこのお客様、不動産でも
”そうぞくドットコムと同額”の
76,780円(税込)でご依頼いただけます。
33,000円割引
毎月先着5名様
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