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相続人が海外に住んでいるときの相続登記|サイン証明・在留証明の取り方と進め方を司法書士が解説
【本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性及び公正性について保証するものではありません。個別の事案については専門家にご相談ください。】
「兄がアメリカに住んでいて、日本の印鑑証明書が取れない」
「海外にいる私が、日本の実家を相続することになった」
相続人の中に海外在住の方がいると
「手続きできないのでは」と心配される方が多いです。
先に結論から申し上げます。
- 相続人が海外に住んでいても、相続登記はできます
- 印鑑証明書の代わりに「サイン証明(署名証明)」を使います
- 不動産を取得する方が海外在住なら、住民票の代わりに「在留証明」を使います
- 書類のやりとりは郵送で進められるので、帰国の必要がないケースがほとんどです
ただし、国内だけの相続より時間がかかります。
この記事では、何をどこで取ればよいのか、順番に整理したいと思います。
1.なぜ海外在住だと書類が変わるのか
相続登記で遺産分割協議書を使う場合
相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を付けるのが原則です。
ところが、海外に住んでいて日本に住民登録がない方は
日本の役所で印鑑登録ができないため、印鑑証明書を取れません。
そこで、印鑑証明書の代わりになる書類を使うことになります。
2.印鑑証明書の代わり「サイン証明(署名証明)」
日本国籍の方が海外に住んでいる場合は
現地の日本大使館・総領事館(在外公館)で「署名証明(サイン証明)」を取得します。
領事の前で、遺産分割協議書などの書類に署名し
「この署名は本人のものに間違いない」と証明してもらう仕組みです。
ポイントは次のとおりです。
- 必ず在外公館の窓口で、領事の面前で署名します(事前に署名してしまうと使えません)
- 遺産分割協議書と証明書を綴り合わせる形式で取得するのが一般的です
- 在外公館によって、予約が必要だったり、手数料が異なったりします
- 在外公館から遠い地域にお住まいの方は、移動に時間がかかることもあります
一時帰国のご予定がある場合は
日本の公証役場で署名の認証を受ける方法もあります。
3.住民票の代わり「在留証明」
不動産を取得する相続人が海外在住の場合は
新しい名義人の住所を証明する書類として「在留証明」が必要です。
こちらも、在外公館で取得します。
不動産を取得しない相続人(ハンコだけ押す方)は、在留証明は不要です。
4.外国籍になっている場合
海外で外国籍を取得され、日本国籍を離れた方は
在外公館で署名証明を取ることができません。
この場合は、お住まいの国の公証人(Notary Public)の前で署名し
署名の認証を受けた書類(宣誓供述書など)を使うのが一般的です。
外国語の書類には、日本語の訳文を付けます。
国や州によって必要な書式が異なることもあるので
事前に、どのような書類を作ればよいかを確認してから進めることが大切ではないでしょうか。
5.手続きの進め方(郵送でのやりとり)
弊所では、次のような順番で進めています。
- 国内の相続人様から、戸籍・財産の状況をうかがい、遺産分割の内容を確認
- 遺産分割協議書を作成し、国内の相続人様に署名・実印の押印をいただく
- 海外在住の相続人様へ、協議書と記入例・在外公館での手続きのご案内を国際郵便でお送りする
- 海外在住の相続人様が、在外公館で協議書に署名し、署名証明(必要なら在留証明)を取得
- 書類一式を返送いただき、法務局へ相続登記を申請
海外とのやりとりがあるため
国内だけの場合に比べて、数週間から数か月ほど余分にかかることがあります。
相続登記には期限(相続を知った日から3年以内、令和6年4月より前の相続は令和9年3月31日まで)がありますので
海外の相続人がいる場合は、早めに動き始めた方が安心だと思います。
6.海外在住の方が相続放棄をする場合
海外にお住まいの方でも、相続放棄はできます。
申立先は、亡くなった方の最後の住所地を担当する日本の家庭裁判所で
申立書の提出や、裁判所からの照会書への回答は郵送で行えます。
ただし、相続放棄の期限は「亡くなったことと自分が相続人になったことを知ってから3か月以内」です。
海外との郵送は時間がかかるので、期限が迫っている場合は特にご注意ください。
(事情によっては、家庭裁判所に期限の延長を申し立てられる場合もあります。)
7.費用について
海外在住の相続人がいる場合
弊所の相続登記パック(88,000円・税込)に加えて、次の費用がかかります。
- 国際郵便の郵送料(実費)
- 在外公館での署名証明・在留証明の手数料(国・地域により異なります)
- 弊所の追加報酬:海外在住の相続人お一人あたり 55,000円(税込)
外国籍の方の書類(宣誓供述書・翻訳など)が必要な場合は、内容に応じてお見積りします。
いずれも、ご依頼の前にお支払いの総額をお伝えします。
8.海外在住の相続人QA
Q1:海外の相続人に、日本へ帰ってきてもらう必要はありますか?
ほとんどの場合、帰国の必要はありません。
在外公館での手続きと、郵送のやりとりで進められます。
Q2:海外にいる相続人と連絡がうまく取れません。
ご事情を説明するお手紙を、司法書士からお送りする方法もあります。
(相手方との交渉はできませんので、すでに揉めている場合は弁護士へのご相談をおすすめします。)
Q3:海外に住んでいる私が、日本の実家を相続できますか?
はい。在留証明を住所の証明として使い、名義を変えられます。
相続後の固定資産税の支払いや、郵便物の受け取りの方法も、あわせて考えておくと安心です。
Q4:英語でのやりとりはできますか?
メールでのやりとりであれば、英語でも対応できます(お電話・LINEは日本語のみです)。
Q5:戸籍はどうやって集めますか?
日本国籍の方には日本の戸籍があります。
戸籍の取り寄せは、弊所が職務上の請求で代わりに行えます。
9.海外のご家族がいる相続も、ご相談ください
海外在住の相続人がいる相続は
書類の種類が増え、やりとりにも時間がかかります。
どの書類を、どこで、どの順番で取ればよいか
最初に全体の段取りを決めておくことが、いちばんの近道だと考えています。
来店不要、LINE・メール・お問い合わせフォームで全国対応しております。
海外にお住まいのご本人様からのご相談も、LINEで受け付けています。
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博多エキナカ司法書士事務所
代表司法書士 山野雄太郎(福岡県司法書士会 第2070号)
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