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相続人に自分で連絡したくない・できないときは?司法書士の「連絡代行」という選択肢【不仲・疎遠・面識なし】
【本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性及び公正性について保証するものではありません。個別の事案については専門家にご相談ください。】
相続登記も、預貯金の解約も
遺産分割協議には相続人「全員」の協力が必要です。
ところが、いざ戸籍を集めてみると……
- 会ったこともない相続人がいることが分かった
- 異母きょうだい・異父きょうだいに連絡しなければならない
- 長年不仲のきょうだいと、直接やり取りしたくない
- そもそも住所も連絡先も分からない
このような理由で、手続きが止まってしまうご相談は本当に多いです。
「弁護士に頼むほど大事にはしたくない」
「着手金に何十万円も払えない、払いたくない」
そのようなとき、司法書士に「連絡代行」をご依頼いただくという選択肢があります。
弊所でも、連絡代行のご依頼を多数いただいております。
先に、大切なことを申し上げます。
司法書士ができるのは、あくまで「ご連絡」の代行です。
相手方を説得したり、条件を交渉したりすることは、法律上できません(それは弁護士の業務です)。
この線引きを最初にはっきりお伝えした上で
司法書士の連絡代行で解決できるケースがどのようなものか、ご説明します。
1.こんなお悩みに対応しています
弊所にご相談いただく典型的なパターンは、次の4つです。
(1)戸籍を調べたら、把握していなかった相続人が見つかった
(被相続人の前婚のお子様など、ご依頼者様が面識のないケース)
(2)異母きょうだい・異父きょうだいへの連絡が必要になった
(3)不仲のきょうだい・親族と、直接話したくない
(4)相続人の住所・連絡先が分からない
いずれも「連絡さえ取れれば、協議自体は成立する見込みがある」ケースです。
2.司法書士ができること・できないこと
司法書士ができること
- 戸籍の調査による、相続人全員の確定
- 戸籍の附票の取得による、相続人の現住所の調査(職務上請求)
- 事情説明書、相続人関係図、ご意向調査票の作成と送付
- 返送いただいた書類の受領、書類のやり取りの窓口
- お手続きの内容についての、事実のご説明
住所が分からない相続人の方についても
司法書士は職務上請求により戸籍の附票を取得できますので
住民票上の現住所を調査した上でご連絡ができます。
司法書士ができないこと
- 相手方への説得、交渉、折衝
- 「ハンコを押してもらえるよう話をつける」こと
弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で
法律事件に関する代理・和解その他の法律事務を業とすることを禁止しています。
遺産分割の内容について相手方と交渉することは
この「法律事務」にあたるため、司法書士にはできません。
(簡易裁判所の代理権を持つ認定司法書士であっても、遺産分割協議の交渉代理はできません。)
ですので弊所は
既に相続人間で法的紛争状態にある(揉めている)場合、連絡代行はお引き受けしていません。
問合せのハードルが上がることを承知の上で、この基準を明記しています。
「連絡」と「交渉」の線引きを曖昧にしたまま動く専門家に
大切なご家族の問題を、安心して任せられるでしょうか。
3.揉めている場合・揉めそうな場合は、弁護士へ
既に対立が表面化している場合や
相手方が明確に反対している場合は、弁護士にご依頼ください。
弁護士は、依頼者の代理人として
相手方との交渉、条件の調整、紛争の解決まで対応できます。
着手金を含め相応の費用はかかりますが
紛争状態にあるなら、それだけの価値がある専門家です。
一方で
「揉めているわけではない。ただ、連絡がしづらい・できないだけ」
というケースまで、紛争を前提とした費用をかける必要があるでしょうか。
弊所の連絡代行は、まさにこの
「揉めていないが、連絡が難しい」ケースのためのサービスです。
4.弊所の連絡代行の流れ
ご依頼から解決までの流れは、次のとおりです。
STEP1.戸籍調査・住所調査
相続人全員を確定し、必要に応じて戸籍の附票で現住所を調査します。
STEP2.お手紙の案文をご依頼者様が事前確認
弊所が作成する「事情説明書」「相続人関係図」「ご意向調査票」の案文を
送付前に必ずご依頼者様にご確認いただきます。
(どのような文面が相手方に届くのか分からないまま進むことはありませんので、ご安心ください。)
STEP3.弊所からの送付
弊所の名義で、相手方相続人へ郵送します。
ご依頼者様が相手方と直接やり取りする必要はありません。
STEP4.ご意向調査票のご返送
相手方には、相続についてのご意向(同意の有無など)を
調査票のご返送という形でお示しいただきます。
STEP5.遺産分割協議書の内容確定・お手続き
ご意向が確認できましたら、遺産分割協議書を作成し
相続登記などのお手続きを進めます。
万が一、ご協力が得られず協議が成立しない場合は
遺産分割調停という次の手段のご案内をいたします(後述)。
5.実際にあったご相談例
(個人が特定されないよう内容を一部加工しています。)
事例1:把握していなかった相続人へ、十数年ぶりの連絡を代行
相続登記の戸籍調査で、ご依頼者様が面識のない相続人がいることが判明した事案です。
手掛かりは十数年前の住所のみでしたが
戸籍の附票により現住所を調査。
事情説明書とご意向調査票をお送りしたところご返送いただき
遺産分割協議書の取りまとめまで進めることができました。
事例2:異母きょうだい2名への連絡を代行
被相続人の前婚のお子様(ご依頼者様の異母きょうだい)2名への連絡が必要な事案でした。
ご依頼者様にとって心理的なご負担の大きいご連絡でしたが
案文を事前にご確認いただいた上で弊所より郵送し
無事にお手続きを完了しています。
事例3:連絡が難しい相続人「のみ」の代行で、費用を抑えて解決
相続人が多数いらっしゃる事案で
ほとんどの方とはご依頼者様が直接やり取りできるものの
一部の方についてのみ連絡が難しい、というご相談でした。
弊所では、連絡の難しい方のみ代行をご依頼いただく形で進めることが多く
この事案でも必要最小限の費用で解決しています。
6.料金(明瞭会計)
連絡代行:お一人あたり66,000円(税込)+郵送費実費
料金には次の内容が含まれます。
- 事情説明書、相続人関係図、ご意向調査票の作成
- 相手方相続人への送付
- ご返送書類の受領、お問い合わせへの対応
連絡代行が必要な相続人の人数分のみのご請求です。
(事例3のとおり、全員分をご依頼いただく必要はありません。)
相続登記とセットでご依頼いただく場合のお見積りは
LINEにてお気軽にお問い合わせください。
7.連絡代行QA
Q1:相続人全員への連絡を代行してもらう必要がありますか?
いいえ。連絡が難しい方についてのみ、ご依頼いただけます。
直接やり取りできる方はご自身で、難しい方のみ弊所で、という組み合わせが実際には最も多いです。
Q2:相手の住所が分からなくても依頼できますか?
はい。司法書士は職務上請求により戸籍の附票を取得できますので、住民票上の現住所を調査した上でご連絡ができます。
Q3:送った手紙に返事がなかったらどうなりますか?
一定期間をおいて再送するなどの対応をいたしますが、司法書士がご返送を強制したり、説得したりすることはできません。
それでもご協力いただけない場合は、遺産分割調停のご案内をしています(Q4)。
Q4:話し合いがまとまらなかったらどうなりますか?
家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。
弁護士に代理をご依頼いただく方法のほか、司法書士が調停申立ての書類作成のみを担当する費用を抑えた方法もございます。
(詳しくは別のコラムでご説明予定です。)
Q5:既に揉めているのですが、依頼できますか?
申し訳ございません。既に相続人間で法的紛争状態にある(揉めている)場合、連絡代行はお引き受けしていません。
交渉・紛争対応は弁護士の業務ですので、弁護士へのご相談をおすすめいたします。
「揉めているのかどうか分からない」という段階でしたら、状況を伺った上でご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
8.「連絡できない」で手続きを止めないでください
相続手続きは、放置するほど相続人が増え
連絡すべき相手も増えていきます。
いま連絡しづらい相手が1人であっても
数年後の相続(数次相続)では、その方のお子様たち全員が相手になるかもしれません。
そのとき、いまよりスムーズに連絡できるでしょうか。
「こんな事情でも頼めるのか」という段階のご質問で構いません。
来店不要、LINE・メール・お問い合わせフォームで全国対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
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博多エキナカ司法書士事務所
代表司法書士 山野雄太郎(福岡県司法書士会 第2070号)
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