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相続放棄(福岡・博多・全国・3カ月過ぎ可・24h受付)

相続放棄(福岡・博多・全国・3カ月過ぎ可・24hLINE受付)

1.相続放棄「基本料金表」


※※下記はキャンペーン適用前価格です。※※

(1)司法書士報酬 44,000円(税込)
   申立人2名様以降 33,000円(税込)

(2)3か月超の場合
 上申書作成費用
     22,000円(税込)

(3)戸籍代行取得 1通あたり
   2,200円(報酬、手数料、郵送料)(税込)

(4)家庭裁判所提出代行実費 印紙800円及び予納切手代、郵送料等
   約2,000円

(5)お急ぎ戸籍収集対応費用(レターパック)
   基本料金4,400円(税込)+レターパック費用(1通370円)

※ なお、相続放棄申立の代理人への就任は弁護士のみ可能です。

2.相続放棄「オプションサービス料金表」

(1)相続放棄「申述受理証明書」の発行請求
   5,500円(1通)+郵送料
   ※上記ご依頼がない場合も、「申述受理通知書」が家庭裁判所から直接申立人住所に送付されます。

(2)相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会
   5,500円+郵送料
   ※ほか相続人の相続放棄状況の調査が必要な場合
  

3.ご自分で申請される場合の必要書類取得サポート

(1)必要書類の案内:
   22,000円(税込)
(2)戸籍取得代行:1通あたり
   3,300円(報酬、手数料、郵送料コミ)(税込)

4.博多エキナカ司法書士事務所の相続放棄はここが便利

  • ・来店不要で簡単手続き
      (郵送、お電話、LINEにて手続きが完結します。)
  • ・24時間LINE受付、電話相談も年中無休
      (すぐに専門家に相談できるから安心。)
  • ・戸籍、住民票等の代行取得も全てお任せ
      (役所に行く必要は一切ありません。)
  • ・特殊ケースにも臨機応変な対応
      (老人ホーム入居中、認知症、自署不能などの困難事由にも臨機応変に対応します。)

5.相続放棄のお手続きの流れ

  • 1.LINEメッセージ、メール、写真による必要情報の確認
     ※ 希望により来店面談も承ります。(事前予約)
     ↓↓↓
  • 2.弊所による戸籍等の代行取得
     ※ 代行取得を希望の場合
     ↓↓↓
  • 3.相続放棄申立書等の捺印書類一式の送付
     ↓↓↓
  • 4.署名捺印の上、返送
     ↓↓↓
  • 5.家庭裁判所への申立
     ※ 審査完了までおおよそ1カ月前後です。
     ※ 時期、家庭裁判所により、期間は変わります。
     ↓↓↓
  • 6.家庭裁判所から申立人住所宛に「回答書」を送付
     ※ 回答書の送付がなく手続きが完了する場合もございます。
     ↓↓↓
  • 7.回答書を家庭裁判所に返送
     ※ 回答書の送付がなく手続きが完了する場合もございます。
     ↓↓↓
  • 8.家庭裁判所から申立人住所宛に「相続放棄申述受理通知書」を送付
     ↓↓↓
  • 9.弊所からご請求書の送付
     ↓↓↓
  • 10.料金のお支払い

6.相続放棄QA

Q1:相続放棄は司法書士?弁護士?

弁護士は申請の代理人
司法書士は書類作成の代理人
という違いがあります。

※行政書士はどちらもできないのでご注意ください。
 相続放棄の相談を行政書士にするメリットは何一つありません。

そのうえで、弁護士か、司法書士か、どちらに相談するべきかですが・・・・・・

例えば以下のようなケースでは、弁護士に相談するべきでしょう。

故人の遺産の有無や金額をしっかりと調べてから対応したい。

仮に相続放棄をしたとしても消費者金融側が異議を申し立てる可能性がある等、訴訟リスクが見込まれる事情がある。

故人の預金を既に使ってしまった。
高額な負債があり、債権者側も一筋縄ではいかなそう。
など、高額な金銭の絡む複雑な事情がある。

上記のような、比較的、法的な紛争が見込まれるご事情での相続放棄手続きについては、弁護士へのご依頼をお勧めしています。

一方で、

単に長いこと疎遠だったので相続放棄したい
他の相続人と関わりたくないので相続放棄したい
役所から税金滞納の通知が来たから相続放棄したい

このように、ひとまず相続放棄の手続き自体ができれば、他に特に検討したいことも、懸念点もない、といった場合には、わざわざ紛争を想定して弁護士に依頼をするよりは、司法書士にご依頼された方が、安価でお気軽にお手続きができることが、私の経験上多いです。

回答書を代理で記入できない。(記入内容のサポートは可能です。)

家庭裁判所への出頭の代理ができない。(申立人が家庭裁判所に出頭することはほとんどの場合ございません。)

Q2:他の相続人と一切関わらずに手続きできますか?

相続放棄は他の相続人と一切関わらずに手続きをすることが可能です。

例えば、亡くなった兄の子供が全員相続放棄をしたので、弟のあなたが相続放棄をする場合、兄の出生から死亡の戸籍を集める必要がありますが、司法書士は必要な戸籍をすべて、職務上請求により代理取得できます。

このように、手続きに必要な戸籍を集めるのに、他の相続人の協力が必要な場合でも、司法書士であれば、一切他相続人の協力を得ることなく、連絡することなく、お手続きをすることが可能です。

Q3:来店せずに手続きできますか?

弊所は来店不要、LINE、メール、電話によるお申込みでお手続き可能です。

Q4:戸籍謄本や住民票等は全て代行取得できますか?

ご依頼様の住所さえ分かれば、そこから遡って、必要な戸籍謄本、住民票等は全て代行取得することができます。 (必要な住所は、住民票に記載された住所です。)

Q5:3カ月を過ぎていても相続放棄できますか?

3カ月の有効期限は、死亡と遺産を知った時から始まるので
・亡くなったことを知らなかった
・借金があるなんて知らなかった
といった場合には、亡くなってから、5年、10年と経っていても相続放棄可能な場合も多いです。

Q6:認知症の親の相続放棄を子供の自分が代わりにできますか?

子供が代理人として親の相続放棄をすることはできません。
ただし、申立書を全て印字して自署不要で作成し捺印のみとした上で、ご体調のよろしい時に意思確認をして捺印いただくなど
手続きのやり方を工夫することで、ある程度認知症であっても、相続放棄のお手続きが可能な場合も多いです。
まずはご相談ください。

Q7:老人ホームに入居している親の相続放棄を子供の自分が代わりにできますか?

子供が代理人として親の相続放棄をすることはできません。また、子供が代理人として親の相続放棄の書類を受け取る者として申立をすることもできません。
ただし、申立書に記載する住所は、任意の住所ですので、必ずしも住民票記載の住所である必要はありません。
また、裁判所からの郵便も普通郵便でポスト投函されます。
これらのことから、書類の受領方法を工夫することで、老人ホームに入居されている方でも、相続放棄のお手続きが可能な場合も多いです。
まずはご相談ください。

Q8:3カ月過ぎでも認められそうで認められない事例

・遺産分割協議がまとまらなかった。
→→→ 死亡の事実、及び、遺産の存在を知っている状態で、3カ月経過している場合は、相続放棄が認められません。

・死亡と財産の一部の存在は知っていたけど、借金は知らなかった。
→→→ 死亡の事実、及び、遺産の存在を知っている状態で、3カ月経過している場合は、相続放棄が認められません。
 借金の存在が予想できなくても致し方ないような場合は、相続放棄が認められる可能性があります。

・3カ月が有効期限だと知らなかった。
→→→ 法律の不知(知らない)ということは、家庭裁判所での相続放棄が認められる理由になりません。

Q9:兄弟姉妹の相続で死亡から3カ 月経過していても相続放棄可能な具体例は?

・死んだこと自体を知らなかった
・子供がいると思っていたが、市町村から固定資産税通知がきて発覚、子供はおらず自分が相続人
・長年音信不通だったので、死んだことも、財産の存在も知らなかった。
・子供と配偶者が相続放棄をした結果、自分が相続人となったことを最近知った。

7.相続放棄ご依頼口コミ

令和5年12月(福岡市)50代女性、相続放棄

令和5年11月(福岡市)80代女性、相続放棄

令和5年5月(福岡市)40代男性、相続と相続放棄

令和5年3月(福岡)30代女性、相続放棄

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