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コラム

遺産分割調停は司法書士に依頼できる?弁護士との違い・費用・メリットとデメリット【書類作成サポート】

【本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性及び公正性について保証するものではありません。個別の事案については専門家にご相談ください。】

遺産分割の話し合いがまとまらない。
連絡のつかない相続人がいて、協議自体ができない。

そのようなとき、次の手段となるのが
家庭裁判所の「遺産分割調停」です。

調停というと
「弁護士に頼まないと無理なのでは」
と思われる方が多いのですが……

実は、司法書士に依頼するという選択肢もあります。

先に結論から申し上げます。

  • 司法書士に依頼できるのは、調停申立ての「書類作成」までです(司法書士法3条)
  • 調停の場(期日)に出席するのは、ご本人です
  • 弁護士は、代理人として期日への出席から交渉まで、すべて対応できます
  • 費用は大きく異なります(弊所の書類作成サポートは220,000円(税込)〜)

つまり
「相手と主張を戦わせる必要がある」なら弁護士
「争いはないが、手続きとして調停が必要なだけ」なら司法書士の書類作成サポート
という使い分けが基本になります。

「争いがないのに調停?」と不思議に思われるかもしれませんが
実はそのようなケースが本当にあるのです。

順番にご説明します。

1.遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所で行う「話し合い」の手続きです。

裁判のように勝ち負けを決めるものではなく
調停委員が間に入り、相続人それぞれの言い分を聞きながら
合意点を探っていきます。

  • 申立てをすると、1〜2か月ほどで第1回の期日が指定されます
  • 期日は1〜2か月に1回程度のペースで開かれます
  • 数回で成立することもあれば、1年以上かかることもあります
  • 合意できれば「調停調書」が作成され、これに基づいて相続登記や預貯金の解約ができます

なお、調停がまとまらなかった場合は
自動的に「審判」という手続きに移行し
最終的には裁判官が分割方法を決めることになります。

2.司法書士ができること・できないこと

司法書士ができること

司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を業務として行うことができます(司法書士法3条1項4号)。

遺産分割調停でいえば

  • 調停申立書の作成
  • 相続関係図、遺産目録の作成
  • 申立てに必要な戸籍一式の収集(職務上請求による代行取得)
  • 当事者目録の整備(住所不明の相続人がいる場合の対応を含む)

といった、申立てに必要な書類一式の準備です。

書類さえ整えば、調停の申立て自体は難しいものではありません。
(申立ての実費も、収入印紙と郵便切手代で数千円程度です。)

司法書士ができないこと

  • 調停期日への代理出席
  • 相手方相続人との交渉、説得

期日には、ご本人に出席していただくことになります。
ご自身の言い分は、ご自身の言葉で調停委員にお話しいただきます。

この点を不安に感じられる方もいらっしゃるでしょう。

ですが、調停はあくまで調停委員が間に入る「話し合い」であり
法廷で相手方と直接対決するような場面はありません。

争いの少ない事案であれば
弁護士なしで調停を進めている方は、実際に大勢いらっしゃいます。

「調停=弁護士必須」という思い込みだけを理由に
解決の手段そのものをあきらめてしまうのは、もったいないことではないでしょうか。

3.「争いがないのに調停が必要」なケースは実在します

弊所がご相談を受ける中で多いのは
実は「揉めているから調停」ではなく
「協議のしようがないから調停」というケースです。

(1)住所を調べる手段が尽きた相続人がいる

通常、相続人の住所は戸籍の附票で調査できます。

ところが、DV等支援措置により住所が非開示となっている場合など
司法書士の職務上請求でも住所を特定できないことがあります。

このような場合
家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所から市区町村への調査嘱託を利用する以外に
手続きを進める方法がない、ということが起こります。

(2)連絡をしても、返答がない

事情説明のお手紙やご意向調査票をお送りしても
返答がないまま、というケースです。

反対しているわけではない。
ただ、関心がなく、動いていただけない……

協議は「全員の合意」が必要ですので
お一人でも動いていただけないと、成立しません。

>>>相続人への連絡代行については、こちらのコラムをご覧ください

このような場合
ご協力いただける相続人の方には先に遺産分割協議書へ捺印いただき
残る方を相手方として調停を申し立てる、という進め方をします。

いずれのケースも、争いたいわけではありません。
それでも紛争を前提とした費用をかけて、弁護士に依頼する必要があるのでしょうか。

(もちろん、相手方が明確に反対しているなど、紛争性のある事案は弁護士にご依頼ください。弊所からも状況に応じて弁護士のご紹介をしています。)

4.弁護士と司法書士、どちらに依頼すべきか

整理すると、次のようになります。

【弁護士に依頼すべきケース】
・相手方が分割内容に反対している、対立している
・相手方に主張をぶつけ、交渉してほしい
・期日に自分で出席したくない、話すことに強い不安がある

【司法書士の書類作成サポートで足りることが多いケース】
・住所不明、音信不通など「協議のしようがない」だけで、争いはない
・相手方は無関心で、反対しているわけではない
・費用をなるべく抑えて、手続きとしての調停を進めたい

弁護士のご費用は事務所により様々ですが
一般に着手金と報酬金を合わせて相応の金額になります。

争いのない「手続きとしての調停」に、その費用は見合うでしょうか。
そこが判断の分かれ目だと考えています。

5.弊所の遺産分割調停サポート

料金

遺産分割調停申立書類の作成:220,000円(税込)〜
+難易度加算、戸籍取得等の諸費用、収入印紙・郵便切手等の実費・予納金

事案の内容(相続人の人数、不動産の件数、住所調査の要否など)により変動しますので
お見積りは無料でご案内しています。

>>>料金表はこちら

進め方

弊所では、いきなり調停をおすすめすることはありません。

1.まず、戸籍調査と連絡代行(事情説明書・ご意向調査票の送付)により
  話し合いでの解決を試みます。
2.それでも協議が成立しない場合に
  調停申立書類の作成に進みます。
3.調停でも合意に至らない見込みが強い場合や、紛争性が出てきた場合は
  弁護士のご紹介をいたします。

実際のご依頼では、3月に申立てを行い
翌4月に初回の期日(お電話での打ち合わせ)が開かれた事例など
申立てから1〜2か月程度で手続きが動き始めています。

実際にあったご相談例

(個人が特定されないよう内容を一部加工しています。)

事例1:支援措置により住所を特定できない相続人が2名いらっしゃる事案で、職務上請求による調査を尽くした上で、調停申立書類を作成。裁判所の調査嘱託を利用する方針でお手続きを進めました。

事例2:ご意向調査票への返答がない相続人がいらっしゃる事案で、ご協力いただける相続人の皆様には先に遺産分割協議書へ捺印いただき、残る方を相手方とする調停申立ての書類を作成しました。

6.遺産分割調停QA

Q1:ひとりで期日に出席するのが不安です。

調停は調停委員を介した話し合いで、相手方と同席せず、交互に話を聞く運用が一般的です。
また、弊所で申立書類を作成する過程で、ご主張やご事情は書面に整理されますので、「何をどう話せばよいか分からない」という状態で期日を迎えることはありません。

Q2:調停は何回くらいかかりますか?

事案によります。争いがなく相手方の対応が得られれば数回で成立することもありますし、複雑な事案では1年以上かかることもあります。

Q3:相手が調停に来なかったらどうなりますか?

出席いただけるよう裁判所から働きかけが行われますが、最終的にまとまらない場合は審判手続きに移行し、裁判官が分割方法を判断します。
なお、申立内容に異議のない相続人の方については、書面の提出等により出席の負担を軽くする運用が取られる場合もあります。

Q4:福岡の場合、どこの裁判所に申し立てますか?

原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。
福岡市内の相手方であれば福岡家庭裁判所(福岡市中央区六本松)となります。
遠方の裁判所になる場合も、申立書類の作成は問題なく対応できます。

Q5:調停をせずに済む方法はありませんか?

まずは連絡代行による話し合いの試みをおすすめしています。
弊所のご依頼でも、調停まで進むケースは一部で、多くは事情説明とご意向調査票のやり取りで協議が成立しています。
>>>相続人への連絡代行について詳しくはこちら(記事⑦・内部リンク)

7.まずは「調停が必要な状況か」からご相談ください

  • 連絡の取れない相続人がいる
  • 返答をもらえず、手続きが止まっている
  • 調停と言われたが、弁護士費用に見合う事案なのか分からない

このような段階のご相談で構いません。

お話を伺った上で
連絡代行で解決できそうか、調停が必要か、弁護士をご紹介すべきか
率直にご案内いたします。

来店不要、LINE・メール・お問い合わせフォームで全国対応しております。
どうぞお気軽にご相談ください。

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執筆・監修

博多エキナカ司法書士事務所
代表司法書士 山野雄太郎(福岡県司法書士会 第2070号)

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