期限は令和9年3月31日戸籍集めもお任せ来所不要・全国対応
祖父母の名義のままの家・土地も、
まとめて名義変更できます。
何十年も前に亡くなった祖父母の名義のまま、相続登記をしていない……。
その間に相続人が亡くなり、相続が何代にも重なっている(数次相続)ケースも、福岡・博多の司法書士が戸籍を集めて整理します。
相続登記パック+数次相続の加算(税込)
110,000円〜+税金
2代分の場合(パック88,000円+22,000円)。3代分は+44,000円。
相続人や戸籍の数により追加料金がかかります。
相続人や戸籍の数により追加料金がかかります。

古い相続も、相続登記の義務の対象です
令和6年4月より前に相続した不動産も、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。祖父母の名義のままの不動産も含まれます。
WHY放っておくほど、大変になります
01
相続人がどんどん増える
相続人が亡くなるたびに、その方のお子様が新たに相続人になります。おじ・おば、いとこまで、会ったことのない相続人が出てくることもあります。
02
戸籍が古く、集めにくい
明治・大正生まれの方の戸籍は、手書きで読みにくく、保存期間を過ぎて取れないものもあります。
03
売りたいときに売れない
名義が祖父母のままでは、売却も、建て替えのためのローンも組めません。
SUPPORT弊所がお手伝いできること
- 戸籍の取り寄せと相続人の確定:何代分の戸籍でも、司法書士が職務上の請求で集めます
- 相続関係の整理:誰が相続人で、どの順番で相続が起きたかを、相続関係説明図にまとめます
- 疎遠な相続人へのご連絡:会ったことのない相続人へ、事情をご説明するお手紙を司法書士からお送りします(相続人への連絡代行)
- 遺産分割協議書の作成と登記の申請:何代分の相続でも、まとめて名義を変えます
- 期限に間に合わない場合の「相続人申告登記」:話し合いがまとまるまでの間、義務を果たしておく方法もご案内します
PRICE料金(税込)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 相続登記パック(相続人3人・不動産5件・戸籍5通まで) | 88,000円(月20名様限定の割引適用時、通常121,000円) |
| 祖父母の名義のまま(数次相続) | 2代分 +22,000円/3代分 +44,000円 |
| 相続人が4人以上 | 4人目から 1人 5,500円 |
| 戸籍が6通以上 | 6通目から 1通 3,300円 |
| 相続人への連絡代行 | お一人あたり 66,000円+郵送料の実費 |
| 登録免許税(国に納める税金) | 評価額の0.4%(相続の回数分かかることがあります) |
古い相続は、相続人や戸籍の数が多くなりがちです。最初に家族関係をうかがい、ご依頼の前にお支払いの総額をお伝えします。評価額100万円以下の土地は、令和9年3月31日までに申請すれば、相続登記の登録免許税が免税になります。
FAQよくあるご質問
祖父の相続人が誰なのか、まったく分かりません。
ご依頼者様の戸籍からさかのぼって、弊所で相続人を調べます。分かる範囲の情報だけで大丈夫です。
会ったことのない相続人がいます。
司法書士から、事情のご説明とご意向の確認のお手紙をお送りできます。すでに争いになっている場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
期限までに話し合いがまとまりそうにありません。
「相続人申告登記」をしておけば、申し出た方は相続登記の義務を果たしたことになります。費用も安く、相続人お一人でできます。
土地の場所がよく分かりません。
名寄帳や、令和8年2月に始まった所有不動産記録証明制度などを使って調べます。名寄帳について
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