期限は令和9年3月31日戸籍集めもお任せ来所不要・全国対応

祖父母の名義のままの家・土地も、
まとめて名義変更できます。

何十年も前に亡くなった祖父母の名義のまま、相続登記をしていない……。
その間に相続人が亡くなり、相続が何代にも重なっている(数次相続)ケースも、福岡・博多の司法書士が戸籍を集めて整理します。

相続登記パック+数次相続の加算(税込)
110,000円〜+税金
2代分の場合(パック88,000円+22,000円)。3代分は+44,000円。
相続人や戸籍の数により追加料金がかかります。
代表司法書士 山野雄太郎
代表司法書士 山野雄太郎

古い相続も、相続登記の義務の対象です

令和6年4月より前に相続した不動産も、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。祖父母の名義のままの不動産も含まれます。

WHY放っておくほど、大変になります

01

相続人がどんどん増える

相続人が亡くなるたびに、その方のお子様が新たに相続人になります。おじ・おば、いとこまで、会ったことのない相続人が出てくることもあります。

02

戸籍が古く、集めにくい

明治・大正生まれの方の戸籍は、手書きで読みにくく、保存期間を過ぎて取れないものもあります。

03

売りたいときに売れない

名義が祖父母のままでは、売却も、建て替えのためのローンも組めません。

SUPPORT弊所がお手伝いできること

  • 戸籍の取り寄せと相続人の確定:何代分の戸籍でも、司法書士が職務上の請求で集めます
  • 相続関係の整理:誰が相続人で、どの順番で相続が起きたかを、相続関係説明図にまとめます
  • 疎遠な相続人へのご連絡:会ったことのない相続人へ、事情をご説明するお手紙を司法書士からお送りします(相続人への連絡代行)
  • 遺産分割協議書の作成と登記の申請:何代分の相続でも、まとめて名義を変えます
  • 期限に間に合わない場合の「相続人申告登記」:話し合いがまとまるまでの間、義務を果たしておく方法もご案内します

PRICE料金(税込)

内容料金
相続登記パック(相続人3人・不動産5件・戸籍5通まで)88,000円(月20名様限定の割引適用時、通常121,000円)
祖父母の名義のまま(数次相続)2代分 +22,000円/3代分 +44,000円
相続人が4人以上4人目から 1人 5,500円
戸籍が6通以上6通目から 1通 3,300円
相続人への連絡代行お一人あたり 66,000円+郵送料の実費
登録免許税(国に納める税金)評価額の0.4%(相続の回数分かかることがあります)

古い相続は、相続人や戸籍の数が多くなりがちです。最初に家族関係をうかがい、ご依頼の前にお支払いの総額をお伝えします。評価額100万円以下の土地は、令和9年3月31日までに申請すれば、相続登記の登録免許税が免税になります。

FAQよくあるご質問

祖父の相続人が誰なのか、まったく分かりません。
ご依頼者様の戸籍からさかのぼって、弊所で相続人を調べます。分かる範囲の情報だけで大丈夫です。
会ったことのない相続人がいます。
司法書士から、事情のご説明とご意向の確認のお手紙をお送りできます。すでに争いになっている場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
期限までに話し合いがまとまりそうにありません。
「相続人申告登記」をしておけば、申し出た方は相続登記の義務を果たしたことになります。費用も安く、相続人お一人でできます。
土地の場所がよく分かりません。
名寄帳や、令和8年2月に始まった所有不動産記録証明制度などを使って調べます。名寄帳について

「何代前の名義か分からない」段階でも、ご相談ください

課税明細書や権利証の写真があれば、名義人と必要な手続きを確認します。