column

コラム

相続手続きの依頼先は途中で変えられる?解約の費用・引き継げる書類・二重払いを防ぐ進め方【司法書士が解説】

【本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性及び公正性について保証するものではありません。個別の事案については専門家にご相談ください。】

相続登記をお願いしたのに
何週間たっても連絡がない……

「もう少しお待ちください」と言われたまま
期限だけが近づいてくる……

最初に聞いていた金額と
請求された金額がずいぶん違う……

そんなとき
「今から別のところに頼み直してもいいのだろうか」
と迷われる方は多いのではないでしょうか。

弊所にも、途中で依頼先を変えたいというご相談や
途中解約からのご依頼をいただいています。

先に結論から申し上げます。

  • 相続手続きの依頼先は、途中でも変えられます
  • 解約した場合、それまでに進んだ分の費用と実費は精算になるのが一般的です
  • 取得済みの戸籍や、署名・押印済みの遺産分割協議書は、引き継げることが多いです
  • 二重払いを防ぐコツは「解約の前に、手元の書類と進み具合を確認すること」です

この記事では、司法書士の立場から
乗り換えのときに気を付けたい点を、なるべく公平な視点で解説したいと思います。

(特定のサービスや事務所を批判する意図は一切ございません。記載内容に誤りなどがございましたら、ご連絡ください。)

1.依頼先を途中で変えることはできるのか

結論として、変えることはできます。

司法書士への依頼は、法律上「委任」という契約です。
委任契約は、依頼者・司法書士のどちらからでも、いつでも解除できると定められています。

民法651条1項 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

ただし、相手方に不利な時期に解除した場合などには
損害の賠償が必要になることがある、という定め(同条2項)もあります。

また、司法書士以外の会社が提供する「手続きサポートサービス」の場合は
契約の形がサービスごとに異なりますので
利用規約の「解約」「返金」の項目を必ず確認してください。

2.解約したら、費用はどうなるのか

委任が途中で終わった場合
すでに行った仕事の割合に応じて報酬を請求できる、と定められています。

民法648条3項 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。(以下略)

つまり、一般的には次のような精算になります。

  • すでに取り寄せた戸籍などの実費 → 精算(お支払い)
  • それまでに進んだ作業の報酬 → 進み具合に応じて精算
  • まだ手を付けていない作業の報酬 → 原則として不要

「着手金は返金しない」「解約手数料がかかる」といった定めを置いている依頼先もあります。

契約書や規約にどう書かれているかで変わりますので
解約を申し出る前に、まずは書面を確認されることをおすすめします。

(解約の条件で揉めてしまいそうな場合は、弁護士へのご相談が必要になることもあります。)

3.どこまで引き継げるのか

乗り換えで一番もったいないのは
すでに済んでいる手続きを、もう一度やり直すことだと思います。

次のものは、引き継げることが多いです。

(1)取り寄せ済みの戸籍・住民票など

戸籍謄本などは、相続登記で使う場合
「取得から○か月以内」という期限はありません。

前の依頼先に、取得済みの戸籍一式の返却を求めてください。
(費用をご負担されたのは依頼者様ですので、返却を求めるのは自然なことです。)

(2)署名・押印済みの遺産分割協議書

内容に誤りや不足がなければ、そのまま使えます。

相続人全員にもう一度署名・押印をお願いするのは、とても大変です。
疎遠なご親族がいる場合はなおさらですね。

ただし、不動産の書き方が登記簿と合っていない
未登記の建物が漏れている、といった不備があると使えないこともあるので
引き継ぐ前に、新しい依頼先で内容を確認してもらいましょう。

(3)遺産分割協議書に添付する印鑑証明書

相続登記で遺産分割協議書に添付する相続人の印鑑証明書は
期限が問題にならない扱いになっています。

(一方、銀行の解約手続きでは「発行から6か月以内」などを求められることが多いので、ご注意ください。)

(4)固定資産税の課税明細書・評価証明書

評価証明書は年度が変わると取り直しが必要になることがありますが
課税明細書は、不動産の特定に引き続き使えます。

4.二重払いを防ぐ進め方

弊所がおすすめしている順番は、次のとおりです。

  1. 今の依頼先に、進み具合と手元にある書類を書面(メール等)で確認する
  2. 契約書・規約で、解約したときの精算方法を確認する
  3. 新しい依頼先に、手元の書類を見せて「何が使えて、何が足りないか」と総額の見積りをもらう
  4. 見積りに納得してから、今の依頼先に解約を申し出て、書類の返却を受ける

先に解約してしまうと
新しい依頼先が決まるまで手続きが止まってしまいます。

相続登記には期限(相続を知った日から3年以内、令和6年4月より前の相続は令和9年3月31日まで)がありますので
空白期間はできるだけ作らない方が安心ではないでしょうか。

5.乗り換えを考えたほうがよいサインとは

次のようなことが続く場合は、一度ほかの専門家の意見を聞いてみてもよいかもしれません。

  • 問い合わせへの返事が、何週間も来ない
  • 何にいくらかかるのか、総額の説明がない
  • 「そのケースは対応できない」と言われたが、理由の説明がない
  • 連絡の取れない相続人がいる、未登記の建物があるなど、事情があるのに相談に乗ってもらえない

どれも、依頼者様の側からは見えにくい部分です。

(格安の手続きサービスを利用する場合の注意点は、こちらの記事でも詳しく解説しています。)

>>>そうぞくドットコムは大丈夫?良い評判ばかりの理由を司法書士が解説

6.弊所で乗り換えのご依頼を受けるときにしていること

途中からのご依頼でも、弊所では次のように進めています。

  • お手元の書類(戸籍・協議書・課税明細など)を写真で拝見し、使えるものと足りないものをお伝えします
  • 使える書類はそのまま活用し、取り直しの費用が重ならないようにします
  • お支払いの総額を、ご依頼の前にお伝えします
  • 前の依頼先とのやりとりの進め方(何を返してもらえばよいか)もご案内します

書類をお送りいただく前の段階でも、LINEで状況をお知らせいただければ
「このまま進めた方がよいか」も含めて、率直にお答えしたいと考えています。

7.依頼先の乗り換えQA

Q1:前の依頼先に、乗り換えることを伝えなければいけませんか?

解約の申し出と書類の返却のお願いは、ご本人様から行っていただく必要があります。
伝え方に迷う場合は、文面の例をご案内します。

Q2:前の依頼先が書類を返してくれません。

まずは書面(メール等)で、返却の対象と期限をはっきり伝えてください。
それでも返却されない場合は、戸籍などは取り直しもできますので、ご相談ください。

Q3:遺産分割協議書を作り直す必要はありますか?

内容に不備がなければ、作り直しは不要です。
不備がある場合も、どこを直せばよいかを具体的にお伝えします。

Q4:途中から頼むと、料金は高くなりますか?

弊所の相続登記パックは、途中からのご依頼でも同じ料金表でお見積りします。
すでにお手元にある戸籍は、取得費用がかかりません。

Q5:遠方に住んでいますが、乗り換えられますか?

はい。来店不要で、LINE・メール・郵送で全国からのご依頼に対応しています。

8.「今の手続き、このままで大丈夫?」というご相談もどうぞ

乗り換えるかどうか決めていない段階のご相談も
よくいただきます。

ハッキリ言って、依頼したあとに不安を抱えたまま待つのは、とてもつらいことだと思います。

来店不要、LINE・メール・お問い合わせフォームで全国対応しております。
お手元の書類の写真をお送りいただければ、状況を確認してお返事いたします。

【月20名様まで限定キャンペーン】

相続登記 88,000円(税込)月20名様限定割引キャンペーン 全国対応・24時間LINE受付

戸籍収集・遺産分割協議書・相続関係説明図などなど
平均的な相続登記に必要なものはコミコミでこの価格
相続登記パック 88,000円(税込)
毎月先着20名様 全国対応 来店不要
LINEで『相続登記割引キャンペーン』とメッセージをお送りください。

執筆・監修

博多エキナカ司法書士事務所
代表司法書士 山野雄太郎(福岡県司法書士会 第2070号)

一覧へ戻る

お問合せ

 

サービス内容やお手続きの流れについてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

お問合せ

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    ご相談内容カテゴリ必須

    ご相談内容必須