住宅ローンを完済した方へ郵送だけで完結全国対応
住宅ローン完済後の抵当権抹消を、
郵送だけでお引き受けします。
住宅ローンを払い終えても、登記簿の「抵当権」は自動では消えません。
銀行から届いた書類一式を送っていただくだけで、福岡・博多の司法書士が抹消の登記を申請します。
抵当権抹消登記(税込)
22,000円+税金
登録免許税は不動産1件につき1,000円。例)土地1件・建物1件なら 総額 24,000円+郵送料
WHY抹消の登記を後回しにしない方がいい理由
01
銀行の書類には期限がある
銀行から届く書類のうち、銀行の代表者の資格を証明する書類などは、発行から3か月を過ぎると取り直しが必要になることがあります。
02
書類をなくすと手間が増える
年月がたつと、書類の紛失や、銀行の合併・名称変更で、取り直しや追加の手続きが必要になることがあります。
03
売却や相続のときに困る
家を売るときや、ご自身の相続のときに、抹消が済んでいないと、まず抹消から始めることになります。
DOCUMENTS銀行から届く書類(主なもの)
- 抵当権解除証書(または弁済証書)
- 登記識別情報通知または登記済証(抵当権設定のときのもの)
- 委任状(銀行の押印があるもの)
- 銀行の代表者事項証明書など(銀行によっては、会社法人等番号の記載で代わりにします)
届いた書類は、封筒ごとそのまま保管しておいてください。何が入っているか分からなくても、写真を送っていただければこちらで確認します。
PRICE料金(税込)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 抵当権抹消登記 | 22,000円 |
| 登録免許税(国に納める税金) | 不動産1件につき 1,000円 |
| 登記の住所と今の住所が違う場合の住所変更 | +22,000円+税金(不動産1件につき1,000円) |
令和8年4月から、住所変更登記も義務になりました。登記の住所が古い場合は、抵当権抹消の前に住所変更が必要です。住所変更登記について
FLOWお手続きの流れ
- 銀行から届いた書類の写真をLINEで送る書類がそろっているか、住所変更が必要かを確認します。
- 書類を弊所へ郵送届いた書類一式と、弊所からお送りする委任状をご返送ください。
- 法務局へ申請弊所から抹消の登記を申請します。
- 完了・書類のお届け抵当権が消えたことを確認できる書類をお届けします。
FAQよくあるご質問
自分で抹消の登記をすることもできますか?
できます。法務局の手続案内も利用できます。住所変更が必要な場合や、平日に法務局へ行く時間がとれない場合は、司法書士に頼む方が手間が少なくて済みます。
完済してから何年もたっています。
まずはお手元の書類を確認させてください。書類の期限が過ぎている場合は、銀行への再発行の依頼方法をご案内します。
ローンの名義人が亡くなっています。
抵当権の抹消の前に、相続登記が必要になるのが一般的です。相続登記と抹消を続けてお引き受けできます。
遠方の不動産でも頼めますか?
はい。郵送で手続きが完結するので、全国の不動産に対応しています。
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