令和8年4月から義務化来所不要・全国対応抵当権抹消とセットでも

住所変更登記が、
義務になりました。

引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったら、変更日から2年以内に登記が必要です。
以前に引っ越したまま、登記の住所が古いままの方も対象です(期限は令和10年3月31日)。福岡・博多の司法書士が、書類集めから申請までお引き受けします。

住所変更登記(税込)
22,000円+税金
登録免許税は不動産1件につき1,000円。例)土地1件・建物1件なら 総額 24,000円+実費

RULE住所変更登記の義務化のポイント

いつから

令和8年4月1日から

不動産の所有者は、住所・氏名が変わった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければなりません。

以前の変更も

令和10年3月31日まで

令和8年4月より前に住所が変わり、登記がそのままの方も対象です。

過料

5万円以下の過料の対象

正当な理由なく申請しないと、5万円以下の過料の対象になります。

法務省の案内(不動産登記法76条の5・164条2項)にもとづいています。会社などの法人が持つ不動産も対象です。

SMART「スマート変更登記」との違い

法務局に「検索用情報」を申し出ておくと、その後の住所変更は法務局が職権で登記してくれる「スマート変更登記」という仕組みもあります(申出は無料)。

スマート変更登記が向いている方

今の登記の住所が正しく、これからの引っ越しに備えたい方。

司法書士に頼むのが向いている方

すでに登記の住所が古い方、何度も引っ越していて住所のつながりを証明する書類集めが必要な方、売却や住宅ローンの完済を控えていて早く直したい方。

FOR YOUこんな方は、早めの手続きを

  • 引っ越したあと、家の登記の住所を変えていない
  • 結婚・離婚で名字が変わった
  • 住宅ローンを完済して、抵当権を抹消したい(住所が違うと抹消の前に変更が必要です)
  • 家を売る予定がある(売主の住所が違うと、決済の前に変更が必要です)
  • 何度も引っ越していて、昔の住所を証明できるか不安

PRICE料金(税込)

内容料金
住所変更登記(氏名変更も同じ)22,000円
登録免許税(国に納める税金)不動産1件につき 1,000円
抵当権抹消とセットの場合抵当権抹消 22,000円+住所変更 22,000円+税金

住所のつながりを証明するために、住民票や戸籍の附票の取り寄せが必要な場合は、別途実費がかかります。ご依頼の前に、お支払いの総額をお伝えします。

FLOWお手続きの流れ

  1. LINE・フォームでご相談登記簿の住所(権利証や課税明細書の住所)と、今の住所をお知らせください。
  2. 住所のつながりを確認登記の住所から今の住所までを、住民票や戸籍の附票で証明します。
  3. 委任状にご署名・ご捺印郵送でお送りします。認印で大丈夫です。
  4. 法務局へ申請・完了完了後、登記が変わったことを確認できる書類をお届けします。

FAQよくあるご質問

相続した不動産の場合も、住所変更が必要ですか?
亡くなった方の住所が古いままでも、相続登記では、住所のつながりを示す書類を付けて直接相続人の名義に変えられることが多く、別に住所変更登記をする必要はありません。
昔の住所の住民票が取れません。
住民票や戸籍の附票は、保存期間を過ぎると取れないことがあります。その場合は、権利証などの書類を使う方法をご案内します。
自分で申請することもできますか?
できます。法務局の手続案内も利用できます。売却やローン完済の予定がある場合は、ほかの登記と一緒に司法書士に頼む方が手間が少なくて済みます。

登記の住所が古いままなら、まずご相談ください

権利証や課税明細書の写真があれば、必要な手続きと総額をすぐにお伝えします。