column
コラム
column
コラム
公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがいい?費用・手間・確実さを比べて分かる選び方【福岡の司法書士が解説】
【本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性及び公正性について保証するものではありません。個別の事案については専門家にご相談ください。】
「子どもたちがもめないように、遺言を残しておきたい」
「でも、公正証書にすると費用が高そうで……」
遺言を考え始めた方が、最初に迷うのが
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のどちらにするか、ではないでしょうか。
相続登記のご依頼をお受けしていると
「遺言があれば、こんなに大変にならなかったのに」と感じる場面に何度も出会います。
この記事では、2つの遺言を、費用・手間・確実さの3つの点から比べてみたいと思います。
1.2つの遺言の違い(比較表)
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言(法務局で保管) |
|---|---|---|
| 作る人 | 公証人(公証役場) | ご本人が手書き(財産目録はパソコンでも可) |
| 証人 | 2人必要 | 不要 |
| 形式の不備で無効になる心配 | ほぼない | 書き方の不備で無効になることがある |
| 内容のチェック | 公証人が確認 | 法務局は形式だけ確認(内容は確認しない) |
| 亡くなった後の家庭裁判所の検認 | 不要 | 不要(法務局で保管した場合) |
| 費用の目安 | 総額 約14〜17万円(弊所でサポートする場合) | 保管の手数料3,900円+(サポートを頼む場合は)弊所33,000円〜 |
| 向いている方 | 財産が多い・家族関係が複雑・確実に残したい | 費用を抑えたい・内容がシンプル |
なお、自筆証書遺言を自宅で保管していた場合は
亡くなった後に家庭裁判所の「検認」が必要になります。
検認には、相続人全員への通知など、数か月かかることもあります。
2.公正証書遺言が向いている方
- 不動産が複数あり、誰に何を渡すかを細かく決めたい
- 子どもがいないご夫婦で、配偶者にすべてを残したい
- 相続人の中に、疎遠な方や関係がよくない方がいる
- 自分で字を書くのが難しい
- 入院中・施設に入所中で、急いで作りたい
公証人が関わるので、形式の不備で無効になる心配がほとんどなく
原本が公証役場に保管されるため、なくしたり書き換えられたりする心配もありません。
「確実さ」を重視するなら、公正証書遺言だと考えています。
3.自筆証書遺言(法務局保管)が向いている方
- 財産が自宅と預金くらいで、内容がシンプル
- まずは費用を抑えて、遺言を残しておきたい
- 内容を将来書き直す可能性がある
令和2年から、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度が始まりました。
法務局で保管すれば、紛失や改ざんの心配がなく
亡くなった後の検認も不要になります。
ただし、法務局は「形式」しか確認しません。
「長男に自宅を相続させる」と書いたつもりでも
不動産の特定が不十分だったために、その遺言で登記ができない……
ということも起こりえます。
せっかく遺言を残しても、使えなければ意味がありません。
文案だけでも専門家に見てもらうと安心ではないでしょうか。
4.公正証書遺言の費用の内訳(弊所でサポートする場合)
| 内訳 | 金額(税込) |
|---|---|
| 弊所の作成サポート(文案作り・公証役場との打ち合わせ) | 55,000円 |
| 証人2人の手配 | 33,000円 |
| 公証役場の手数料 | 5〜8万円ほど(財産の額と分け方で変わります) |
| 総額の目安 | 約14〜17万円 |
財産の分け方の相談から、生前の対策まで含めたコンサルサポート(110,000円)もご用意しています。
5.作成の流れ(公正証書遺言)
- LINE・フォームでご相談(家族構成と、渡したい財産をお聞かせください)
- 戸籍や不動産の資料を集め、弊所が文案を作成
- 文案をご確認いただき、公証役場と内容を調整
- 公証役場で、証人2人の立会いのもと作成(病院・施設への出張も可)
- 正本・謄本をお受け取り
6.遺言QA
Q1:遺言は何歳から作れますか?
15歳から作れます。
ただ、判断能力がしっかりしているうちに作ることが大切です。
Q2:一度作った遺言を書き直せますか?
はい。新しい遺言を作れば、前の遺言と食い違う部分は新しい方が優先されます。
Q3:遺言があれば、相続登記は簡単になりますか?
遺言で不動産を受け取る方が決まっていれば
相続人全員の遺産分割協議書や印鑑証明書は不要になり、手続きはぐっと楽になります。
Q4:家族に知られずに作れますか?
はい。公正証書遺言の場合、証人は弊所で手配するので、ご家族に立ち会ってもらう必要はありません。
7.まずは「何を誰に」をお聞かせください
遺言は、残されたご家族への最後のメッセージでもあります。
弊所では、公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらのサポートもお引き受けしています。
来店不要、LINE・メール・お問い合わせフォームで全国対応しております。
博多駅直結の事務所での対面のご相談や、病院・施設への出張もご相談ください。
博多エキナカ司法書士事務所
代表司法書士 山野雄太郎(福岡県司法書士会 第2070号)
お問合せ
サービス内容やお手続きの流れについてご質問がございましたら、
LINEでお問合わせ