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親族・知人と不動産を売り買いするときの注意点|個人間売買の登記費用・税金・契約書を司法書士が解説
【本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性及び公正性について保証するものではありません。個別の事案については専門家にご相談ください。】
「親が住んでいる家を、子どもの自分が買い取りたい」
「隣の家の方に、うちの土地の一部を譲ることになった」
「知人の空き家を、安く譲ってもらう話がまとまった」
不動産会社を通さない「個人間売買」のご相談は
弊所では、相続登記に次いで多いご依頼です。
仲介手数料がかからない一方で
契約書づくり、代金の受け渡し、名義変更を当事者だけで進めることになります。
この記事では、親族間・個人間の売買で気を付けたい点を
司法書士の立場から整理したいと思います。
1.個人間売買の流れ
- 売買の条件(価格・引渡しの時期・固定資産税の負担など)を決める
- 売買契約書を作り、双方が署名・押印する
- 代金の支払いと、名義変更に必要な書類の受け渡しを同じ日に行う
- 法務局へ名義変更(所有権移転登記)を申請する
- 新しい権利証(登記識別情報)が買主に届く
いちばん大切なのは3です。
「代金を払ったのに名義が変わらない」
「名義は変えたのに代金が払われない」
ということにならないよう、代金と書類の受け渡しは同時に行うのが原則です。
2.価格の決め方:安すぎると「贈与」とみなされることも
親族間の売買で特に注意したいのが、価格です。
時価よりも著しく安い価格で売買すると
その差額を、買主が売主から贈与を受けたものとして、贈与税がかかることがあります(相続税法7条)。
「親子だから、100万円でいいよ」という売買が
思わぬ税金につながることがあるんですね。
価格の目安としては、固定資産税評価額や路線価などの公的な評価があります。
ただし、どこまでなら問題ないかは個別の判断になるため
税理士に確認してから価格を決めることをおすすめします。
3.住宅ローンは使いにくいことがある
親族間の売買では、住宅ローンの審査が通りにくいことがあります。
(お金の流れが不透明になりやすいため、融資を断る金融機関もあります。)
ローンを使う予定がある場合は
売買契約の前に、金融機関に確認しておくと安心です。
4.かかる税金
| 税金 | 誰が払う | 内容 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 買主(通常) | 建物は評価額の2%、土地は令和11年3月31日まで1.5%(軽減税率) |
| 不動産取得税 | 買主 | 後日、県税事務所から通知が届きます(住宅・土地は軽減の特例あり) |
| 譲渡所得税 | 売主 | 売って利益が出た場合。居住用財産の3,000万円控除などの特例あり |
| 印紙税 | 双方 | 売買契約書に貼る印紙 |
税金の個別のご相談は税理士の領域になりますので、弊所では提携の税理士をご紹介しています。
5.契約書で決めておきたいこと
個人間売買だからこそ、次のことは契約書で決めておくことをおすすめします。
- 売買代金と、支払いの方法・時期
- 引渡しの時期
- 建物に不具合があった場合の責任(契約不適合責任)をどうするか
- 固定資産税をどちらが、いつの分から負担するか
- 境界があいまいな場合の扱い
「親子だから口約束で」というのが、いちばん後でもめる原因になりやすいと感じます。
6.弊所の費用(税込)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 売買による名義変更(所有権移転登記) | 71,500円 |
| 売買契約書の作成(標準・軽微な変更) | 38,500円 |
| 郵送料・登記情報などの諸費用 | 1万円前後 |
これに登録免許税などの税金が加わります。
弊所へのお支払いは、約12万円が目安です。
ご依頼の前に、お支払いの総額をお伝えします。
7.個人間売買QA
Q1:売主と買主、どちらが司法書士に頼むのですか?
一般的には、名義変更の費用を負担する買主側からご依頼いただくことが多いです。
司法書士は、売主様・買主様の双方の意思と書類を確認したうえで登記を申請します。
Q2:売主が遠方に住んでいます。
郵送でのやりとりで進められます。
代金の受け渡しの方法も含めて、進め方をご提案します。
Q3:権利証が見つかりません。
法務局の事前通知制度や、司法書士による本人確認などの方法で登記できます。
Q4:相続した実家を、兄弟に売りたいのですが。
まずは亡くなった方から相続人への相続登記が必要です。
相続登記と売買の登記を、続けてお引き受けできます。
8.売買の話がまとまったら、ご相談ください
個人間売買は、最初の段取りで安心感が大きく変わります。
来店不要、LINE・メール・お問い合わせフォームで全国対応しております。
物件の課税明細書の写真があれば、費用の総額をすぐにお伝えします。
博多エキナカ司法書士事務所
代表司法書士 山野雄太郎(福岡県司法書士会 第2070号)
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