column

コラム

福岡で相続手続きをするときの流れと費用【2026年版】期限・窓口・司法書士費用の目安

【本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性及び公正性について保証するものではありません。個別の事案については専門家にご相談ください。】

ご家族が亡くなったあと
「何から手を付ければいいのか分からない」
というご相談を、よくいただきます。

役所、年金事務所、家庭裁判所、法務局、銀行、税務署……
相続の手続きは窓口がバラバラで
しかも、それぞれに期限があります。

この記事では、福岡市・福岡県で相続手続きをする方に向けて

  • 何を、いつまでにするのか(期限の早い順)
  • どこの窓口に行くのか
  • 費用はいくらくらいかかるのか

を、博多駅の司法書士事務所の立場から、なるべく分かりやすく整理したいと思います。

1.まず全体像(期限の早い順)

期限手続き主な窓口
7日以内死亡届・火葬許可市区町村役場(福岡市なら各区役所)
14日以内年金・健康保険・介護保険の手続き年金事務所・区役所
できるだけ早く遺言書の有無の確認・自筆証書遺言の検認公証役場・法務局・家庭裁判所
3か月以内相続放棄・限定承認家庭裁判所
4か月以内亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)税務署
10か月以内相続税の申告・納付(必要な方のみ)税務署
3年以内相続登記(不動産の名義変更)=義務法務局

「3か月」と「10か月」は、過ぎてしまうと取り返しがつかないことがあります。
特に相続放棄を考えている方は、ほかの手続きより先に動く必要があります。

2.遺言書があるかを確認する

遺言書があるかどうかで、その後の進め方が大きく変わります。

  • 公正証書遺言 → 公証役場で検索できます。家庭裁判所の検認は不要です
  • 自筆証書遺言(法務局に保管) → 法務局で確認できます。検認は不要です
  • 自筆証書遺言(自宅などで見つかったもの) → 家庭裁判所での「検認」が必要です

検認の申立先は、亡くなった方の最後の住所地を担当する家庭裁判所です。
(福岡市にお住まいだった方なら、福岡家庭裁判所です。)

見つかった遺言書は、封を開けずにそのまま保管してください。

3.相続人を確定する(戸籍を集める)

相続手続きでは、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍がすべて必要です。

令和6年3月から、本籍地が遠方でも
お近くの役所の窓口でまとめて取れる「広域交付」が始まりました。
(ご本人・配偶者・父母・子など、請求できる方は限られます。)

ただ、古い戸籍は手書きで読みにくく
兄弟姉妹が相続人になるケースや、前の結婚でのお子様がいるケースでは
戸籍が10通以上になることも珍しくありません。

戸籍の手数料は、戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍1通750円です。

集めた戸籍は、法務局で「法定相続情報一覧図」にしておくと
銀行や法務局に戸籍の束を何度も出さずに済みます。

4.財産を調べて、相続するか決める(3か月以内)

不動産、預貯金、株式、生命保険……
そして、借金やローンなどのマイナスの財産も調べます。

借金が多い場合や、関わりたくない事情がある場合は
「相続放棄」を検討します。

相続放棄は、亡くなったことと自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に
亡くなった方の最後の住所地を担当する家庭裁判所に申し立てます。

注意したいのは、預金を引き出して使うなど
財産を処分してしまうと、相続放棄が認められなくなることがある点です。

迷っている間は、財産に手を付けないのが安全ではないでしょうか。

>>>相続放棄について詳しくはこちら

5.遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)

遺言がない場合は、相続人全員で分け方を話し合い
「遺産分割協議書」に全員が署名・実印を押します。

疎遠な相続人がいる、連絡先が分からない相続人がいる、という場合も
話し合いをせずに済ませることはできません。

(ご自身で連絡しづらい場合は、司法書士が「事情のご説明と意向の確認」のお手紙をお送りする方法もあります。)

>>>相続人に自分で連絡したくない・できないときは?

6.不動産の名義変更(相続登記)は3年以内

令和6年4月から、相続登記は義務になりました。

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと
10万円以下の過料の対象になります。

令和6年4月より前に相続した不動産も対象で
こちらは令和9年(2027年)3月31日が期限です。

申請先は、不動産のある場所を担当する法務局です。
福岡県内でも、市や町によって担当の法務局(本局・支局・出張所)が分かれています。

ご実家は福岡、ご本人は県外にお住まい……というケースでも
郵送やオンラインで申請できますので、法務局に何度も足を運ぶ必要はありません。

7.預貯金・株式・自動車など

銀行ごとに、相続の手続き書類が違います。

一般的には、戸籍(または法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などを提出し
数週間で払い戻しを受けられます。

(銀行の手続きでは、印鑑証明書は「発行から6か月以内」などを求められることが多いです。)

8.費用はいくらかかるのか

相続手続きでかかるお金は、大きく分けて3つです。

(1)実費

  • 戸籍謄本:1通450円、除籍・改製原戸籍:1通750円
  • 住民票・印鑑証明書:各300円前後(市区町村により異なります)
  • 登記事項証明書:1通600円前後(取得方法により異なります)
  • 郵送料

(2)国に納める税金(登録免許税)

相続登記には、不動産の固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。

評価額1,000万円の家なら、4万円です。
これは、どこに頼んでも、ご自身で申請しても同じ金額です。

(3)専門家に頼む場合の報酬

福岡で、相続登記を司法書士に「戸籍集めから申請までまとめて」頼んだ場合の報酬は
弊所が令和8年10月に調べた各事務所の公開料金で、中央値が

  • 福岡市:77,000円
  • 福岡県:71,500円

でした。(全国の中央値は74,888円です。)

ただし、各事務所で「どこまでが基本料金か」がまったく違います。
金額だけで比べると、あとから追加料金がかかることもあるので
「お支払いの総額はいくらになるか」で比べることを、おすすめしたいと思います。

>>>相続手続きの費用相場|福岡市・福岡県・全国で比較

9.博多エキナカ司法書士事務所の場合

弊所は博多駅直結(アミュプラザ博多 地下1階)の司法書士事務所です。

  • 相続登記パック:88,000円(税込・戸籍5通まで・郵送費込み/月20名様限定の割引適用時、通常121,000円)
  • 相続放棄:44,000円(税込・家庭裁判所の印紙・切手・郵送料込み)
  • 遺言書の検認:66,000円(税込)
  • 相続人への連絡代行:お一人あたり66,000円(税込)+郵送実費

評価額1,000万円の家の相続登記なら、税金4万円を足して
お支払いの総額は128,000円です。

ご依頼の前に、お支払いの総額をお伝えしています。
相続税の申告が必要な方には、提携の税理士もご紹介できます。

>>>料金表はこちら

10.福岡の相続手続きQA

Q1:福岡に住んでいませんが、福岡の実家の相続を頼めますか?

はい。来店不要で、LINE・メール・郵送で手続きが完結します。
東京・大阪など県外の方からも、多くご依頼をいただいています。

Q2:何から始めればいいか分かりません。

まずは「相続放棄をするかどうか」を決めるための財産の確認からです。
借金の心配がなければ、遺言書の確認と戸籍集めに進みます。
状況をLINEでお知らせいただければ、順番をご案内します。

Q3:相続登記を自分ですることはできますか?

できます。法務局の手続き案内も利用できます。
ただ、戸籍の読み取りや、遺産分割協議書の書き方でつまずく方も多いです。
(未登記の建物の書き漏れなど、あとから困るケースもあります。)

Q4:相続税がかかるかどうか分かりません。

相続税は、遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にかかります。
個別の税金のご相談は、税理士の領域になりますので、提携の税理士をご紹介しています。

Q5:手続きが終わるまで、どのくらいかかりますか?

相続登記の場合、書類がそろって法務局に申請してから完了までは2〜3週間ほどです。
戸籍が多い場合や、相続人と連絡が取りにくい場合は、書類がそろうまでに時間がかかります。

11.まずは「何をすればいいか」からご相談ください

相続の手続きは、一つひとつは難しくなくても
全部を一人で抱えると、とても大変です。

弊所では、相続登記・相続放棄・遺言の検認・相続人への連絡などを
窓口ひとつでお手伝いしています。

来店不要、LINE・メール・お問い合わせフォームで全国対応しております。
「うちの場合は何が必要?」という段階のご質問も、どうぞお気軽にお尋ねください。

【月20名様まで限定キャンペーン】

相続登記 88,000円(税込)月20名様限定割引キャンペーン 全国対応・24時間LINE受付

戸籍収集・遺産分割協議書・相続関係説明図などなど
平均的な相続登記に必要なものはコミコミでこの価格
相続登記パック 88,000円(税込)
毎月先着20名様 全国対応 来店不要
LINEで『相続登記割引キャンペーン』とメッセージをお送りください。

執筆・監修

博多エキナカ司法書士事務所
代表司法書士 山野雄太郎(福岡県司法書士会 第2070号)

一覧へ戻る

お問合せ

 

サービス内容やお手続きの流れについてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

お問合せ

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    ご相談内容カテゴリ必須

    ご相談内容必須