博多エキナカ司法書士事務所の
不動産贈与業務

不動産贈与手続き(所有権移転登記、不動産贈与契約書作成、税金相談(税理連携)による、不動産贈与手続きをワンストップで対応。

不動産の贈与を具体的に検討されており、税務上の確認をある程度済ませている方に
最適なサービスになります。

博多エキナカ司法書士事務所の強み

来店不要でお手続き可能

電話、郵送、LINEなどでやり取りさせていただくことで、来店なしでお手続きが完結します。

不動産権利証がなくても追加料金なし

事務所によっては、司法書士による本人確認44,000円程が必須の場合がございますが、弊所は法務局の事前通知制度を利用することで、追加費用をいただきません。

若手司法書士による臨機応変なご対応

①LINEは24時間受付、代表司法書士が営業時間外も随時確認し、返信いたします。②柔軟な対応、相見積もりや困難事由にも臨機応変に対応可能です。③税理士と連携、税金相談も対応可能。贈与に強い税理士と共に、分かりやすくご説明します。

不動産贈与手続きの流れ(例)
贈与登記・相続時精算課税あり

1ヶ月~1ヶ月半ほどで作成させていただきます。※お急ぎ対応も可

step.1

LINE、メール、写真による必要情報の確認
住所や固定資産税評価証明書など、スマホで撮影した書類画像でもOKです。

step.2

登録委任状、贈与契約書などご捺印書類のご郵送
弊所から依頼者様へ郵送致します。

step.3

ご捺印書類及びその他必要書類のご返送 ※1
当事務所から必要書類一式を送付し、押印後にご返送いただきます

step.4

お支払い
登記申請前に、報酬・登録免許税などの必要費用をお支払いいただきます。

step.5

登記申請
登記申請をいたします。

step.6

登記完了後納品(不動産権利証、贈与契約書類等)
登記完了後、登記識別情報通知・贈与契約書等をまとめて納品いたします。

step.7

相続時精算課税の申告(受贈者様がご自分で) ※2
税務署への申告はご自身で行っていただきますが、書類の準備はサポート可能です。

※1:ご返送時に同封いただく書類:
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 評価証明書、課税明細書等の固定資産評価額の記載された書類
  • 不動産権利証

※2:令和7年12月31日までを贈与日とした場合、令和8年2月1日から3月15日の間に申告が必要。

よくあるご質問

贈与契約書は必ず作成する必要がある?
はい、原則として契約の意思確認と登記の証明資料として作成が必要です。 書式は当事務所でご用意いたしますので、ご安心ください。
贈与登記にはどんな書類が必要?
登記名義人の印鑑証明書や固定資産税評価証明書などが必要です。 状況に応じて、委任状や住民票等の取得も代行可能です。
親子間・夫婦間の贈与の税制優遇措置はある?
はい、「相続時精算課税制度」や「配偶者控除」などの優遇制度があります。 対象要件を満たすかどうかは事前に確認が必要です。
贈与を撤回することは出来ますか?
一度登記を終えた贈与は、原則として撤回できません。 慎重にご検討のうえ、事前に十分な相談を行うことが重要です。

料金

基本料金
司法書士報酬 66,000円
贈与契約書作成費用 22,000円
その他所手数料
(※郵送料、事前登記情報、完了後謄本など)
7,000~8,000円前後
登録免許税 固定資産評価額×2%
(※評価額1,000万円の場合20万円)

追加費用例
福岡県外の不動産の場合 +0円
※追加費用無し
贈与者の印鑑証明書住所と登記住所が一致していない場合 +22,000円+登録免許税
(不動産登記件数×1,000円)
不動産の権利証を紛失している場合 +0円
※追加料金なし
不動産件数に応じた加算 +1,650円/1件
※5件超から
不動産調査費用(名寄帳代理取得) +5,500円/1件
税理士によるお手続きアドバイス ※1 +11,000~33,000円
(検討難易度に応じて)

※提携の税理士による、贈与税、不動産取得税の概算試算、控除制度(相続時精算課税、おしどり夫婦控除など)の利用についての相談仲介(メールのみ)

※税額の確定、及び、控除制度利用可否の確定については、別途、税理士に贈与税や相続時精算課税の申告代理をご依頼される場合に限ります。)

お問合せ

 

サービス内容やお手続きの流れについてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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