取り扱い相続関係業務
公正証書遺言作成、自筆証書遺言の検認、不動産の相続登記、相続放棄、預貯金口座の解約、
株式の名義変更等々、相続に関する司法書士業務全般に幅広く対応。
一般的な相続手続きの流れ(例)
相続手続きを進めるにあたっては、まず相続人は誰なのかということを確定する必要があります。その為に、亡くなった人の「死亡から出生に遡る全ての戸籍」を集めなくてはなりませんが、1か所の役所ですべてが揃うというのは稀で、過去に本籍を置いていた全ての役所で戸籍を収集する作業が必要となります。
また、古い戸籍には旧字・カナなど、普段あまり目にすることのない文字の記載も多く、手書きの者も多いため、内容を読み取ることが非常に困難です。
当事務所では戸籍の収集に始まり、その後の相続手続がスムーズに進むよう必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせていただきます。
step.1
遺言書の有無の確認
step.2
相続人及び相続財産(遺産)の調査・確定をする
step.3
相続を承認するか放棄するかを決定する
※限定承認・相続放棄は3ヶ月以内にしなければなりません。
step.4
被相続人の所得税の申告(準確定申告)(税理士業務)
※準確定申告は4ヶ月以内にしなければなりません。
step.5
遺産分割協議
step.6
各財産の名義変更手続き
step.7
相続税の申告(税理士業務)
※相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりません
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