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当事務所の強み
当事務所の強み
強み その1
個人と大手の良いとこ取り
「大手の良いところ」と「個人事務所の良いところ」を併せもった司法書士事務所です。 代表の山野が、「自分が全くの素人で、司法書士に相続手続きや遺言について相談や依頼をするとしたら、こんなサービスのある事務所に任せたい。」というイメージを実現しました。
強み その2
事務員を介さない一貫した高クオリティのサービス
受付から面談まで一貫して代表司法書士の山野が行うことで、困難案件や特殊な事情に応じた迅速な意思決定、柔軟なサービスの提供が可能です。
強み その3
徹底したコストカットにより割安かつ高品質のサービスを実現
LINEでやりとりするお客様を増やしたり、シェアオフィスやネットFAXを利用して固定費を削減したりと、司法書士事務所にありがちな固定費(人件費や設備費)を可能な限り削減することで、割安かつ高品質なサービスの提供を実現しています。
強み その4
慣習に囚われない柔軟なサービス設計
そうぞくドットコムに対抗して、従来の司法書士事務所が敬遠していた実費コミの定額パックをご提供しています。
相続登記が諸経費込みで11万円でできます。
※登録免許税を除く、送料、戸籍取得費などの諸経費と司法書士報酬合計で11万円(税込)
強み その5
LINE受付、LINE面談に完全対応
LINE受付、およびLINE面談に対応しています。
LINEを利用することで、メッセージのやり取りの履歴が残せて安心ですし、必要な書類を写真を撮ってぱっと送れます。
事務所に行かずに面談を受けられます。
強み その6
博多駅の中にあるからアクセス抜群
弊所はアミュプラザ博多地下1階の『Q』というシェアオフィスの中にあります。
大手からスタートアップまで、『Q』のシェアオフィス内には様々な業界の企業が入居しています。
アミュプラザ博多地下1階 シェアオフィス『Q』
Q
シェアオフィスの面談はどこで?
A
「Q」には、6名用と8名用の会議室があり、お客様とのご面談、お打ち合わせは、こちらの会議室をレンタルして行います。
会議室 6名用
会議室 8名用
Q
レンタル会議室って音漏れとか大丈夫ですか?
A
レンタル会議室とはいえ、防火扉で区切られた、まったく独立したスペースであり、高い防音性のある、広くて快適な会議室でお打ち合わせすることが可能です。
一般利用料金1時間3,850円(税込)のところ、会員ではあれば1時間550円(税込)で利用することができます。(この会議室利用料金は弊所で負担させていただきます。)
代表挨拶
お手軽さと司法書士らしさの両立を目指して
博多エキナカ司法書士事務所の代表司法書士の山野と申します。
料金体系や業務内容などが何かと分かり辛く依頼しずらい司法書士業ですが、弊所は「明確な料金体系」「分かりやすいセットサービス」で、多くの方に手軽さと安心感を感じていただける事務所を目指して、サービスを提供しています。
一方で、司法書士という専門家に依頼するだけのメリットの提供も欠かせないと考えています。
司法書士からすると常識であっても、一般の方からすると「知らなかった」「勘違いしていた」といったことはお客様のご想像以上にたくさんあるもので、司法書士を介しない格安ネットサービスでは受けられないアドバイスもさせていただきます。
こんなアドバイスをさせていただきます
ネットで調べたり法務局に聞くことで、自分で登記したり、格安ネットサービスを使って割安で登記したりするのも良いかもしれませんが…。
もし、1%でも不安があるのであれば、司法書士にご相続された方が良いでしょう。
来歴
北九州市立大学卒業後、福岡県庁総務部財産活用課等で県有地の売却や貸付をして6年過ごす、退職後はWeb集客系のフリーランスとして働きながら、司法書士試験に挑戦。合格後は大手司法書士法人、個人事務所と勤務し、令和4年3月26日「博多エキナカ司法書士事務所」を設立。直近半年のご依頼件数は、相続登記のご依頼を中心に100件超。
分かりやすく、お得で、誠実なサービスの提供がモットー
(情報の非対称性に付け込む士業滅ぶべし。)
お問い合わせ・ご相談はこちら
092-600-0345
初回電話相談料”無料”
お電話のお問合わせは、代表携帯から下4桁6388で折り返しいたしますので、通話料もご安心頂けます。
【直近半年のご依頼件数100件超】
営業時間
平日10:00~22:00
土日祝10:00~19:00(定休日なし)
LINEなら24時間受付中
店舗受付時間外も随時対応させて頂きます。
例えば、お客様から「単純に相続の手続きをしたい」「マンションの名義を変えたいだけ」というご依頼があったとしても、司法書士の目からみると明らかに税金面で損するやり方になっている場合は税理士への相談を強くオススメしたり、お客様が考えている相続手続きに誤りがある場合はアドバイスをさせていただきます。
また例えば、遺産分割協議は一度行ってしまうと、全員の同意でやり直すことは登記上はできても、税務上はできません。後から不動産の代わりに代償金を払うことに決めても、払う必要のなかった何十万円、下手をすると何百万円の贈与税を支払うはめになります。