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コラム

亡くなった親の預金を解約するには?口座凍結から払い戻しまでの流れ・必要書類・遺産分割前に引き出す方法

【本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性及び公正性について保証するものではありません。個別の事案については専門家にご相談ください。】

「父の口座からお金がおろせなくなった」

「葬儀費用を、父の預金から払いたい」

ご家族が亡くなったあと、すぐに困るのが預金の手続きではないでしょうか。

弊所でも、相続登記をご依頼いただいた方のおよそ1割が
預金の解約も一緒にご依頼されています。

この記事では、預金の解約の流れと
遺産分割の前にお金が必要なときの方法を解説したいと思います。

1.口座が「凍結」されるのはいつ?

銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座の入出金を止めます。

役所に死亡届を出しただけで、自動的に凍結されるわけではありません。
ご家族からの連絡などで、銀行が亡くなったことを知った時点で凍結されます。

(凍結前でも、亡くなった方の預金を勝手に引き出すと
相続人どうしのトラブルや、相続放棄ができなくなる原因になることがあります。ご注意ください。)

2.払い戻しまでの流れ

  1. 銀行に、亡くなったことを連絡する
  2. 残高証明書を取り、預金の額を確認する
  3. 遺産の分け方を決める(遺言がない場合は遺産分割協議)
  4. 銀行所定の相続手続き依頼書と、必要書類を提出する
  5. 指定した口座に払い戻される(提出から数週間ほど)

銀行ごとに書類の書式や進め方が違うので
口座が複数の銀行にあると、それだけ手間が増えます。

3.主な必要書類

書類注意点
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍法定相続情報一覧図があれば、戸籍の束の代わりに使えます
相続人全員の戸籍・印鑑証明書印鑑証明書は「発行から6か月以内」などを求める銀行が多いです
遺産分割協議書相続人全員の署名と実印
通帳・キャッシュカード見つからなくても手続きはできます
銀行所定の相続手続き依頼書相続人全員の署名・実印を求める銀行が多いです

相続登記で使う印鑑証明書には期限がありませんが
銀行の手続きでは期限がある点に、特に注意が必要です。

4.遺産分割の前にお金が必要なとき(仮払い制度)

葬儀費用や当面の生活費など、遺産分割がまとまる前にお金が必要な場合は
相続人の一人が、単独で一部の払い戻しを受けられる制度があります(民法909条の2)。

引き出せる上限は、1つの銀行ごとに

預金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分(ただし、1つの銀行につき150万円まで)

です。

たとえば、預金が600万円、相続人が子2人なら
600万円 × 3分の1 × 2分の1 = 100万円 まで引き出せます。

ただし、この制度で引き出した分は
その相続人が遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われます。

5.相続登記と一緒に頼むメリット

  • 戸籍や遺産分割協議書を、登記と預金の手続きで使い回せる
  • 法定相続情報一覧図を作れば、複数の銀行に戸籍の束を出さずに済む
  • 銀行とのやりとりや書類の記入を、まとめて任せられる

6.弊所の費用(税込)

内容料金
預貯金の解約(1銀行)55,000円(ゆうちょ銀行は77,000円)
法定相続情報一覧図の作成33,000円
相続財産の調査(ほふり・生命保険など)22,000円〜

別途、残高証明書の手数料や郵送料などの実費がかかります。

相続登記と一緒にご依頼いただく場合の例:
相続登記パック88,000円+預金の解約1銀行55,000円+税金(評価額1,000万円なら4万円)= 総額183,000円+実費

>>>料金表はこちら

7.預金の解約QA

Q1:通帳が見つかりません。

通帳がなくても、銀行に問い合わせれば口座の有無を調べられます。
どの銀行に口座があったか分からない場合は、自宅に届いている郵便物などを手がかりに探します。

Q2:亡くなる前に、親の頼みでお金をおろしました。問題になりますか?

使い道(入院費の支払いなど)が分かる領収書などを残しておくことをおすすめします。
ほかの相続人に説明できるようにしておくと安心です。

Q3:相続税がかかるか分かりません。

預金の残高証明書がそろうと、遺産の総額が見えてきます。
相続税がかかりそうな場合は、提携の税理士をご紹介します。

8.預金と不動産、まとめてご相談ください

銀行ごとに違う手続きを、一つひとつ進めるのはとても大変です。

来店不要、LINE・メール・お問い合わせフォームで全国対応しております。

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執筆・監修

博多エキナカ司法書士事務所
代表司法書士 山野雄太郎(福岡県司法書士会 第2070号)

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