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コラム
ネット銀行の「指定司法書士」を変更して「半額以下」で手続きする方法【福岡市内】
【本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性及び公正性について保証するものではありません。
また、本記事にて掲載された内容は、執筆者である司法書士の個人の見解です。
情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧頂くようにお願い致します。
本記事の記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。】
業界の闇にツッコミ過ぎて、影響が大きくなりかねない内容なので、最初にがっつり免責事項を書いておきますね!
福岡市の物件で、ネット銀行の指定司法書士を変更して半額以下で手続きできた方法を書いてみる
前置きはこの辺にして
金利のお得なネット銀行の住宅ローンですが、
融資の利用条件をよくみると、司法書士はネット銀行指定の司法書士しか無理のように書いてあります。
抵当権設定登記は、auじぶん銀行指定の司法書士をご利用いただきます。
それ以外の登記については、司法書士をご自由にお選びいただけます。
引用元:auじぶん銀行
抵当権設定登記は、必ずARUHI指定の司法書士をご利用いただきます。
引用元:ARUHI住宅ローン
なお、抵当権設定登記などの抵当権に関する登記については、住信SBIネット銀行指定の司法書士が行います。
引用元:住信SBIネット銀行
当日の抵当権設定登記をスムーズに行うために、抵当権の設定登記については、イオン銀行の指定司法書士をご紹介します。お客さまが司法書士を指定される場合は、事前に店舗スタッフへお伝えください。尚、物件・登記状況により、当行指定司法書士に限定させていただく場合がございます。※ ご融資日当日の抵当権設定登記が行えない場合は、ご融資の実行ができません。
引用元:イオン銀行
これらのネットバンクの指定司法書士費用は調査したところ8万円~10万円ほど
これはっきり言って相場よりかなり(2倍以上に)お高いです。
福岡県の平均料金(平成30年度調査)
37,600円(税込:41,360円)
弊所料金
55,000円(税込)(通常料金)
44,000円(税込)(割引適用料金)
福岡県の場合、抵当権設定の司法書士報酬はだいたいどこも4.4万円、高くても5.5万円ぐらいです。(税込)
指定の司法書士じゃないと本当にだめ?
ネットにある司法書士書いた解説記事をいくつか読んだところ、抵当権設定登記は指定司法書士じゃないとダメだけど、それ以外の所有権移転登記などは、別に安い司法書士を探しても大丈夫ですよ。
と、書いてほとんどの記事に書いてあります。
でも実は、ネット銀行指定の司法書士
これ、変えることができました!(実体験です。)
令和6年1月のことですが、ネット銀行指定の司法書士から、弊所、博多エキナカ司法書士事務所に依頼先を変更して、ご依頼いただきました。
変える方法は、不動産仲介業者の担当さんにお願いして
『今回は仲介業者指定の司法書士を使いたい』
と、ネット銀行に言っていただいたら、なんとかなりました。
個人からではなく、不動産仲介から伝えるところがポイントのようです!
ネット銀行指定司法書士から変更できた具体的な銀行名は
- 住信SBIネット銀行
- イオン銀行
- ARUHI
- auじぶん銀行
上記のうち、いずれか一つ、あるいは複数のネット銀行です!!
その界隈から怒られる可能性があるので、具体的にどこのネット銀行ならできたと明言することができずすみません。
ネット銀行指定司法書士は銀行法違反?
ネット銀行指定司法書士しか絶対に認めないとすると実は法律的に……なようです。
銀行法第十三条の三第3項の抱き合わせ販売に該当する可能性……
銀行法(銀行の業務に係る禁止行為)第十三条の三 銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為(第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。 三 顧客に対し、当該銀行又は当該銀行の特定関係者その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与※し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)※ 信用の供与とは、貸付のこと。
簡単にいうと、銀行法は、銀行が特定関係者と取引を行うことを条件として融資することを禁止しています。
これ、ネット銀行の融資の条件として、特定関係者である「指定司法書士」にしか依頼ができないとすると、ちょっとまずいことになりそうですね。
このような銀行法制限という、裏事情もあって、「ホームページに記載のある絶対指定の司法書士で!」という記載とは実際違っていて、変更することができるようです。
(あくまで私の知る限りの実例があるだけなので、全てのケースで指定司法書士から変更できるとは限りません。話の持っていきかたや、担当者の判断によっては、断られることもあるでしょうね! 一切責任持てませんので念のため。)
仲介業者さんから聞いた指定司法書士のぶっちゃけ話
私が聞いた仲介業者さんのお話では、個人から他の司法書士が良いと言われても断っているが、仲介業者から、今回はうちのいつもの先生でと言ってもらえば、なんとかなるらしいです。
個人の要望だと変えられないが、仲介業者の要望なら変えられる、微妙によく分からない決まりですね。
個人の要望はダメ、仲介業者の要望はオッケーなのはなぜなんでしょう……
察するに、仲介業者の指定の司法書士なら信用できるけど、個人指定の司法書士はちょっとどんな司法書士か分かったもんじゃない(失礼)ので心配なんでしょうか。(想像にすぎませんが)
まぁ、変わった司法書士が多いのは否定しきれない・・・・・・
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令和6年3月~期間未定にて
ネット銀行指定司法書士からの
変更を大歓迎中です!!
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値引きして、県内最安水準に挑戦しています!!!
弊所でしたら
通常料金
所有権移転 65000(税抜)
抵当権設定 50000(税抜)
のところ
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福岡市内の物件限定で、上記条件でご依頼承りますので、ぜひご依頼ください。
不動産仲介さんに自分からお願いするのはちょっと……なら代わりに
・「不動産仲介さんにネット銀行と交渉してほしいと伝えるのはちょっと気が引ける……」
・「軽く聞いたら無理って言われた……」
・そんな方には、実際に指定司法書士から変更経験のある当職から”精一杯”ご説明させていただくことも可能です。
・弊所は一部のネット銀行にとっては利用実績のある司法書士事務所ですので、一度断られても行ける場合もあるかも?しれません。あとは銀行法の話を持ち出すとか……
なお、ネット銀行指定司法書士から変更できた際には、必ず弊所にご依頼いただくことが交渉の条件となります。
再度ダメ押しの免責事項!!
【本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性及び公正性について保証するものではありません。
また、本記事にて掲載された内容は、執筆者である司法書士の個人の見解です。
情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧頂くようにお願い致します。
本記事の記載内容によって被った損害・損失については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。】
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